準中型5トン限定免許とは? わかりやすく解説

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準中型5トン限定免許

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 10:17 UTC 版)

日本の運転免許」の記事における「準中型5トン限定免許」の解説

2007年平成19年改正施行後で、2017年改正施行前に受けた普通免許は、改正施行日以降次の限定条件(全条件を満たすこと)付き準中型免許みなされる車両総重量が5,000kg未満のもの 最大積載量が3,000kg未満のもの 乗車定員10人以下のもの これは上述の(旧)普通免許運転できる自動車範囲と同じである。なお、限定解除をすれば免許証条件はなくなる(ただし、視力要件の上昇、深視力検査ありとなる)。 なお、上記の期間に普通第二種免許受けた場合は、5トン限定中型二種免許となる。限定条件上記と同様である。

※この「準中型5トン限定免許」の解説は、「日本の運転免許」の解説の一部です。
「準中型5トン限定免許」を含む「日本の運転免許」の記事については、「日本の運転免許」の概要を参照ください。

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