準中型5トン限定免許
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 10:17 UTC 版)
「日本の運転免許」の記事における「準中型5トン限定免許」の解説
2007年(平成19年)改正施行後で、2017年改正施行前に受けた普通免許は、改正施行日以降、次の限定条件(全条件を満たすこと)付きの準中型免許とみなされる。 車両総重量が5,000kg未満のもの 最大積載量が3,000kg未満のもの 乗車定員が10人以下のもの これは上述の(旧)普通免許で運転できる自動車の範囲と同じである。なお、限定解除をすれば免許証の条件はなくなる(ただし、視力要件の上昇、深視力検査ありとなる)。 なお、上記の期間に普通第二種免許を受けた場合は、5トン限定中型二種免許となる。限定条件は上記と同様である。
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