準中型自動車準中型車 (5t) 限定免許
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 01:49 UTC 版)
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2017年(平成29年)3月12日、準中型自動車免許新設に伴い、それまでの普通自動車免許(第一種)が限定付き準中型自動車免許に移行。車両総重量5t未満、最大積載量3t未満、乗車定員10人以下に限り運転可能(改正前の普通自動車免許で運転できた範囲と同じ)。免許の条件等の欄は「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」と記載され、さらにAT車限定が付される者には続けて「準中型車 (5t) と普通車はAT車に限る」と記載される。
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