清国統治下の原住民
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「清朝統治時代の台湾」の記事における「清国統治下の原住民」の解説
清国は原住民を「番人」と称し、「生番」と「熟番」とに区別した。清国の統治下にあり徭役・納税義務の負担、清国の法律が適用され、ある程度受容し漢人に近いと考えられたた原住民を熟番、統治外にあり中国文明を全く受容していないものを生番と呼んだ。中間段階にあるものを化番とする場合もある。 1722年(康熙61年)、清国によって「番界(土牛、土牛溝)」とよばれる漢人・生番間の居住空間を東西に区画した境界線が制定され、漢人はこれを越えて進入・開墾してはならないと法律で禁じられた。ただし清末の開山撫番政策までに番界は、数回にわたって再画定された。つまり実際には漢人は越境し、原住民の土地を借り、もしくは強奪して開墾をしており、禁令は必ずしも十分には実施されなかったことを意味し,結果として番界は漸次東へと移動していった。番界の西側では熟番は漢人と雑居し、漢人と通婚を重ねていったと考えられている。 一方で「番俗近古説」によれば番界の東側で生活する生番にも、番餉という税を納めているか否かに帰化と非帰化の区別が存在した。ただし帰化生番は直接に清国へ税を支払うわけではなく,社丁が生番との交易から得た利益を税として納めていたのである。つまり官憲側が社丁に帰化生番との交易を許可する一種の交易税を番餉と称していたにすぎなかったと考えられる。 野番すなわち未帰化生番は、彼らが帰化していない以上、漢人との交易は公的には禁じられていたが、実際には番割と呼ばれる商人と交易を行っていた。公認の社丁とは対照的に,番割の交易活動は非合法であり、ゆえに官憲の管理は及んでいなかった。 原住民たちはこうした番割を介して、塩や銃器などを手に入れていた。
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