津地鎮祭訴訟の最高裁判決について
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「神社本庁」の記事における「津地鎮祭訴訟の最高裁判決について」の解説
「国家神道#神社非宗教説」も参照 1977年(昭和52年)、津地鎮祭訴訟の最高裁判決(昭和52年7月13日大法廷判決)において、国や自治体が、社会の一般的慣習に従った儀礼などにおいて宗教と関わることが日本国憲法第20条第3項で禁止される「宗教的行為」には該当しないとする合憲判決が下される。神社本庁では、これにより占領軍による国家と宗教の「完全分離主義」が退けられ、憲法の政教分離条項の解釈が確定したとしている。また、この法理解釈により、平成の皇位継承に関する儀式・儀礼を根拠づけることが可能となるとしている。
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