法治主義との衝突
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)
巨多の虚式手続を設けて意思の表彰を拘束する如きも亦衆論の痛く非難する所あり。 — 富井政章「法典ニ対スル意見」1891年(明治24年) 極端な法治主義は「人間不信」の裏返しである。仏民法典は、裁判の迅速・画一性の反面、契約の解除(1184条)・無効(1304条)に裁判所の判決を要し、弁済の提供にすら公証人などの関与を要する(1258条7号)などの特殊性があり、特に協議離婚制度は、後継者問題を抱えつつ王朝の創始を目論むナポレオンの事情と、離婚の絶対的禁止を主張するカトリック勢力(後述)の妥協の産物として庶民には到底利用しがたいものだったから、これらの特殊仏法的要素を削ぎ落とすことは早くから意識されざるをえなかった。 政府の法律万能論は払拭されず、反発した渋沢栄一は大蔵省を退職。商法典論争では延期派。
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