法定血族
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 03:59 UTC 版)
身分の取得 法定血族たる身分は養子縁組によって取得する(民法第727条)。これにより養子は養親の嫡出子と同様の血族関係となるが、養子についてのみ血縁関係を生じるのであり養子の血族と養親の血族の間に血族関係は発生しない。フランス法、ドイツ法、英米法では養子縁組により養子は完全に嫡出子と同様の関係となり実方との関係を断絶させるが、日本法では特別養子制度を設けており特別養子となる場合に限って実方との関係を断絶させる(民法第817条の2・民法第817条の9)。 身分の喪失 法定血族の身分は死亡、離縁、養子縁組の取消しにより消滅する。
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