法域としてのスコットランド
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/27 08:33 UTC 版)
「スコットランド法」の記事における「法域としてのスコットランド」の解説
連合王国という国は、3つの法域から構成されている。すなわち、(a) イングランドおよびウェールズ、(b)スコットランドならびに(c)北アイルランドである。スコットランド法、イングランド法および北アイルランド法[要リンク修正][要曖昧さ回避]の間で大きく違うのは、例えば財産法、刑法、信託法、相続法、証拠法および親族法であるが、他方で大きく類似しているのは国益に関する分野で、例えば、商事法、消費者の権利、租税、労働法および衛生安全規制がある。 これらの法域間のより重要な実務的な違いを挙げると、行為能力(legal capacity)が与えられる年齢(スコットランドでは16歳、イングランドでは18歳)、スコットランドにおける刑事トライアルは15名の陪審員を要し(イングランドでは12名)、常に単純多数決により決せられること、被告人は刑事トライアルにおいて裁判官か陪審かを選ぶ権利を有せず、刑事トライアルにおける裁判官および陪審員は「証明されず(en:not proven)」という第3の評決を下すことができること、そして衡平法がスコットランド法の一部門としては存在しないことがある。
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