民間保険会社等が実施する場合の検討
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/02/28 18:04 UTC 版)
「学校災害共済給付制度」の記事における「民間保険会社等が実施する場合の検討」の解説
新日本有限責任監査法人が、学校災害共済給付を民間保険会社等が実施することができるかどうかを計算したことがある。それによると、民間企業が運営した場合、下記の事象が起こる。 民間企業が自由な参加や撤退をした場合、給付の円滑性や継続性が危ぶまれる。 民間保険会社などは、15歳未満の被保険者が死亡したときの保険金が1,000万円以下(保険金殺人を防ぐため)に制限されている。 生命保険と損害保険は同一企業が運営してはならないという法規制がある。 保険の募集行為をするための資格が必要であるから、教諭が保険の募集をすれば違法となる。 民間企業では「医療費の○割」ではなく「○円」給付である。 現状でも学校災害給付の運営は(親権者、学校の設置者が支払う保険料だけでは赤字であり)、国費が投入されている。民間企業は国費が投入されておらず逆に法人税などへの国への支払いがあるが、民間企業が運営する場合は、国費を投入しない限り同一内容の保険を運営できない。投入される国費は、むしろ民間企業が運営しない場合より増える可能性が高い。(つまりコストダウンにならない) よって、新日本有限責任監査法人は「民間企業が運営したとしても、かえって投入される国費が増える可能性が高い」と結論した。
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