民法施行法の規定とは? わかりやすく解説

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民法施行法の規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/16 08:53 UTC 版)

確定日付」の記事における「民法施行法の規定」の解説

どのような場合確定日付認められるかは、民法施行法5条1項各号定められている。このうち最も頻繁に利用されるのは2号公証人による私署証書への確定日付付与および6号内容証明郵便制度である。 公正証書その日をもって確定日付とする) 登記所または公証人役場において私署証書日付ある印章押捺したとき(その印章の日をもって確定日付とする) 私署証書署名者中に死亡した者があるとき(その死亡の日より確定日付があるものとする確定日付ある証書中に私署証書引用した場合(その証書日付をもって私署証書確定日付とする) 官庁または公署において私署証書にある事項記入し日付記載したとき(その日をもって確定日付とする)日本郵政公社においてある事項記入し日付記載した私署証書も同様とされていたが、民営化に伴いこの規定削除された(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備に関する法律平成17年法律102号)3条経過措置は、同法附則57条) 郵便認証司郵便法規定により内容証明取扱い係る認証をしたとき(郵便法規定従い記載した日付をもって確定日付とする) 電磁的記録については民法施行法5条2項3項により、指定公証人設けた公証人役場において請求に基づき電磁的記録記録され情報日付情報電磁的方式により付したときは、当該電磁的記録記録され情報確定日付ある証書みなされ日付情報日付をもって確定日付とされる。ただし、公務員職務上作成した電磁的記録以外のものに付したときに限る。

※この「民法施行法の規定」の解説は、「確定日付」の解説の一部です。
「民法施行法の規定」を含む「確定日付」の記事については、「確定日付」の概要を参照ください。

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