歳費月額とは? わかりやすく解説

歳費月額

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/13 03:30 UTC 版)

歳費」の記事における「歳費月額」の解説

日本国憲法第49条歳費基準について「相当額」としている。国会議員法律によって自ら歳費について決しうる立場にある。したがって歳費決定においてはお手盛りとの批判を受けることがないように特に留意すべきとされている。 国会法は「議員一般職国家公務員の最高の給与額(地域手当の手当を除く)より少なくない歳費を受ける」と規定されている(国会法第35条)。 各議院議長217万円を、副議長1584000円を、議員1294000円を、それぞれ歳費月額として受ける(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第1条平成23年10月現在)。 厳し財政状況及び東日本大震災対処する必要性鑑み、一層の歳出削減不可欠であることから、国会議員歳費及び期末手当臨時特例に関する法律により、2012年5月1日から消費税増税1カ月後の2014年4月30日まで2割削減手当等はそのまま)されていたが、約束した衆議院定数削減 なども行われないまま元に戻った2019年参院定数を6増やした代わりに参院議員3年間に限り歳費自主返納できるようにする法案参院通過した目安一人当たり月77000円。

※この「歳費月額」の解説は、「歳費」の解説の一部です。
「歳費月額」を含む「歳費」の記事については、「歳費」の概要を参照ください。

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