歳費月額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/13 03:30 UTC 版)
日本国憲法第49条は歳費の基準について「相当額」としている。国会議員は法律によって自ら歳費について決しうる立場にある。したがって、歳費の決定においては、お手盛りとの批判を受けることがないように特に留意すべきとされている。 国会法は「議員は一般職の国家公務員の最高の給与額(地域手当等の手当を除く)より少なくない歳費を受ける」と規定されている(国会法第35条)。 各議院の議長は217万円を、副議長は158万4000円を、議員は129万4000円を、それぞれ歳費月額として受ける(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第1条、平成23年10月現在)。 厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律により、2012年5月1日から消費税増税の1カ月後の2014年4月30日まで2割削減(手当等はそのまま)されていたが、約束した衆議院の定数削減 なども行われないまま元に戻った。 2019年参院定数を6増やした代わりに参院議員が3年間に限り歳費を自主返納できるようにする法案が参院を通過した。目安は一人当たり月77000円。
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