樽屋の苗字帯刀
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/07/13 13:12 UTC 版)
町年寄は当初、特権町人として代々帯刀や熨斗目の着用は許されてきたが、天和3年(1683年)2月に帯刀を禁止された。 しかし、約100年後の寛政2年(1790年)に12代目樽屋与左衛門が、札差仕法改正の事務に従事し、猿屋町会所勤務中の帯刀が許可される。ただし、これは与左衛門一代に限られている。13代目吉五郎も、文政7年12月に、役職への出精が認められ、奈良屋・喜多村ら他の町年寄とともに帯刀を許される。ただし、これは評定所や町奉行役宅への出頭や地所受渡しの立会いなどに限られ、彼一代に許されたものである。 また、「樽屋」はもともと屋号であって、苗字とは認められていなかった。しかし、12代目与左衛門が札差仕法改正の勤務に功があったとして以後、樽屋は「樽」姓を名乗ることが許された。
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