概要・効果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/10 14:54 UTC 版)
合併とは、被合併会社(吸収される会社)の一切を存続会社(吸収する会社)に引き継ぐものである。したがって、株式についても、被合併会社の株主については、存続会社において存続会社の株式(割当交付)なり現金交付がなされていた。この、割当交付について、(存続会社の株式のみならず)存続会社の親会社の株式についても、会社法にて2007年5月1日に認められ、この日をもって「日本版三角合併の解禁」と称する。 重要な点は、「存続会社の親会社の国籍を規定していない」点にある。したがって、存続会社の親会社が日本法人である場合ならば、既に(旧商法時代の)2000年から、合併と同時に株式交換を行うことで同等のことはできた(存続会社が親会社の完全子会社であった場合、合併だけだと存続会社は株主に被合併会社側の株主が加わるゆえに親会社の完全子会社でなくなるが、被合併会社側の株主に対して親会社との間で株式交換をあわせて行うことで親会社の完全子会社を維持できた)が、存続会社の親会社は自社が日本法人・外国法人問わず、(日本企業である子会社との)合併のスキームのみで日本企業を買収できることになった(これは、日本企業同士の三角合併においても、従来とは異なり株式交換の手続きを要せず同等の効果がなせる、つまり手続きの簡素化にもつながった)。 日本版三角合併解禁当時、マスメディアは、存続会社の親会社が外国企業である場合のみの変化として外資による日本企業買収の容易化という側面のみを大きく取り上げ、「黒船襲来」と評している。しかし上記のとおり、それは一面に過ぎない。
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