株式・合資会社とは? わかりやすく解説

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かぶしきごうし‐がいしゃ〔かぶシキガフシグワイシヤ〕【株式合資会社】

読み方:かぶしきごうしがいしゃ

出資額を限度とする有限責任を負う株主と、会社の業務執行し会社代表して無限責任を負う社員からなる会社昭和25年1950)の商法改正廃止


株式・合資会社

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/21 07:35 UTC 版)

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株式・合資会社(かぶしき・ごうしがいしゃ、: Aktiengesellschaften & Co. Kommanditgesellschaft)は、ドイツ法による会社形態の1つ。AG & Co. KGと略される[1]

有限合資会社の変型であり、無限責任社員にあたるものが株式会社であるのが特徴である[1]株式合資会社Kommanditgesellschaft auf AktienKGaA)とは異なる。

出典・脚注

  1. ^ a b 吉森賢. “ドイツ同族大企業の法形態 (PDF)”. 日本大学法学部. 2016年1月28日閲覧。

株式合資会社

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/25 23:56 UTC 版)

株式合資会社(かぶしきごうしがいしゃ:独 Kommanditgesellschaft auf Aktien(独、略してKGaA)、Kommanditaktiengesellschaft(スイス):仏 société en commandite par actions:英 limited partnership by shares)とは大陸法における会社の形態のひとつ。物的会社(資本会社)の一種とされる。

概要

株式会社合資会社の中間的な形態であり、その社員は、無限責任社員株主から成る。無限と有限の両責任の社員が併存する点で2018年現在の日本国の会社法における合資会社に類似しており、後者の社員権について株式の形態を与えられて流動性が高められている点は、株式会社に類似している。

日本では1951年に、商法の一部を改正する法律(昭和25年法律第167号)によって廃止された(既存のものは経過措置で施行後5年で解散)ものの、ヨーロッパでは現在でも存置している国も多い。

英米法では、リミテッド・パートナー持分に流通性を与えたリミテッド・パートナーシップである、マスター・リミテッド・パートナーシップに近い。

また会社に対する支配権で考察すると、無限責任社員の持分が黄金株、その他出資者の株式が普通株という見方が成り立つ。

日本の場合

上記のとおり、商法改正により廃止されたものの、商法が明治32年3月9日法律第48号として公布された当初から規定が存在していた。そこで、施行当時の規定を参照しながら解説を試みる。

章番号

商法は、全5篇で構成されており、そのうち、第2編が「会社」に関する規定である。 「会社篇」は、全部で7章あり、具体的には次のとおりで「株式合資会社」は第5章にある。

  • 1.総則
  • 2.合名会社
  • 3.合資会社
  • 4.株式会社
  • 5.株式合資会社
  • 6.外国会社
  • 7.罰則

株式合資会社

「株式合資会社」は、かつて存在した営利法人の一つの類型である。

  • 第42条 本法ニ於テ会社トハ商行為ヲ為スヲ業トスル目的ヲ以テ設立シタル社団ヲ謂フ
  • 第43条 会社ハ合名会社、合資会社、株式会社及ヒ株式合資会社ノ四種トス
  • 第44条 会社ハ之ヲ法人トス

     会社ノ住所ハ其本店ノ所在地ニ在ルモノトス
⇒条文にあるように、会社は

  • 商業を目的として設立した社団であり、
  • 合名、合資、株式、株式合資の4種があり、
  • 会社は法人である。

株式合資会社は、その前段階を合資会社と考えると理解しやすい。合資会社には、無限責任社員だけでなく、有限責任社員もいる。有限責任社員を株主に置き換えたもの、と考える。いずれにせよ、「有限責任」の点で共通し、責任のかかり方が「直接か間接か」という点で異なる。 株式会社ほど公でない法人とする選択肢の一つとして、まさに人的である合資会社の要素を持たせた株式会社、ある種の私企業を企図したものではなかろうか。

2018年時点の日本国の会社法に存在する合同会社は、合名・合資を含め持分会社とされる。これらは「直接責任」で共通し、段階的に、無限のみ→無限+有限の混成→有限のみ、となる。

所有区分として「持分」の概念は、「大小」があるものの個数は原則、社員1人につき1つである。決定の際は、まさに人的に頭数で多数決する。 対して、株式は個々の大きさを均等し「多少」で区別した。1株の議決権個数は原則1つであり、決定の際は、物的に議決権個数で多数決する。


逐条解説

原文は漢字カナ混じりであり、理解をしやすくする目的から現代語に改めた場合を試行した。また、標題も便宜的に冒頭に施した。

【定義】

第二百三十五条 株式合資会社ハ無限責任社員ト株主トヲ以テ之ヲ組織ス

第235条 株式合資会社は、無限責任社員と株主で組織する。

⇒株式合資会社は、無限責任社員と株主で構成される組織である。本規定で人的会社と物的会社を融合したものであることを明確にしている。株式合資会社の基礎的な事実を端的にまとめた規定と解される。

【準用】

第二百三十六条 左ノ事項ニ付テハ合資会社ニ関スル規定ヲ準用ス
         一 無限責任社員相互間ノ関係
         二 無限責任社員ト株主及ヒ第三者トノ関係
         三 無限責任社員ノ退社
        此他株式合資会社ニハ本章ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外株式会社ニ関スル規定ヲ準用ス

第236条 次の事項については、合資会社の規定を準用する。
     (1)   無限責任社員相互間の関係
     (2)   無限責任社員と株主及び第三社者との関係
     (3)   無限責任社員の退社
   ② この他、株式合資会社には本章に別段の定めがある場合を除いて株式会社に関する規定を準用する。

⇒本規定により、株式合資会社に関する条文が明らかになっている。
(1)   本章「株式合資会社」の規定
(2)   合資会社の規定は、無限責任社員相互、株主・第三者らとの関係と退社を準用
(3)   上記以外は、株式会社の規定を準用
⇒3本立てとなっており、株式会社を土台にしながら、関係整理は人的会社要素を持たせ、特に調整が必要なもの、または疑義が生じる部分を特則として本章で定めたものと解される。

▽類似:先行する105条では、「合資会社が合名会社の規定を準用する」旨が明確にされている。


【設立の手続き】

第二百三十七条 無限責任社員ハ発起人ト為リテ定款ヲ作リ之ニ左ノ事項ヲ記載シテ署名スルコトヲ要ス
        一 第百二十条第一号、第二号、第四号、第六号及ヒ第七号ニ掲ケタル事項
        二 株金ノ総額
        三 無限責任社員ノ氏名、住所
        四 無限責任社員ノ株金以外ノ出資ノ種類及ヒ価格又ハ評価ノ標準

第237条 無限責任社員は発起人となって定款を作り、次の事項を記載して署名しなければならない。
     (1)   商法120条※第1号(目的)、2号(商号)、4号(一株の金額)6号(本店・支店の所在地)および7号(会社の公告方法)に掲げる事項
     (2)   株金の総額
     (3)   無限責任社員の氏名、住所
     (4)   無限責任社員の株金以外の出資の種類および価格または評価の標準

※第120条 発起人ハ定款ヲ作リ之ニ左ノ事項ヲ記載シテ署名スルコトヲ要ス
      (1)   目的
      (2)   商号
      (3)   資本ノ総額
      (4)   一株ノ金額
      (5)   取締役カ有スヘキ株式ノ数
      (6)   本店及ヒ支店ノ所在地
      (7)   会社カ公告ヲ為ス方法
      (8)   発起人ノ氏名、住所

⇒設立の際の原資定款の必要事項と作成に関する規定である。120条は、昭和16年には、第166条に条数変更されている。
⇒本規定は120条の「株式合資会社版」といえる。会社としての基礎である「目的」「商号」「一株の金額」「所在地」「公告方法」を基礎とする。
⇒資本ノ総額に代えて「株金の総額」(株式総額?)、発起人に代えて無限責任社員の氏名・住所、無限責任社員の株金以外の出資の種類・価格または評価
⇒以上から「出資=株金+株金以外」で、ここでも物的+人的となっている。

【株主の募集】

第二百三十八条 無限責任社員ハ株主ヲ募集スルコトヲ要ス
        株式申込証ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
        一 第百二十二条、第百二十六条第二項第一号、第四号及ヒ前条ニ掲ケタル事項
        二 無限責任社員カ株式ヲ引受ケタルトキハ其各自カ引受ケタル株式ノ数

第238条 無限責任社員は、株主を募集しなければならない。
   ② 株式の申込証には次の事項を記載しなければならない。
     (1)   122条※、126条※第2項第1号、4号および前条に掲げる事項
     (2)   無限責任社員が株式を引受ける場合は、各自が引受ける株式数

※第122条 左ニ掲ケタル事項ヲ定メタルトキハ之ヲ定款ニ記載スルニ非サレハ其効ナシ
      (1)   存立時期又ハ解散ノ事由
      (2)   株式ノ額面以上ノ発行
      (3)   発起人カ受クヘキ特別ノ利益及ヒ之ヲ受クヘキ者ノ氏名
      (4)   金銭以外ノ財産ヲ以テ出資ノ目的ト為ス者ノ氏名、其財産ノ種類、価格及ヒ之ニ対シテ与フル株式ノ数
      (5)   会社ノ負担ニ帰スヘキ設立費用及ヒ発起人カ受クヘキ報酬ノ額

※第126条 株式ノ申込ヲ為サントスル者ハ株式申込証二通ニ其引受クヘキ株式ノ数ヲ記載シ之ニ署名スルコトヲ要ス
      株式申込証ハ発起人之ヲ作リ之ニ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
      (1)   定款作成ノ年月日
      (2)   第百二十条及ヒ第百二十二条ニ掲ケタル事項
      (3)   各発起人カ引受ケタル株式ノ数
      (4)   第一回払込ノ金額
      額面以上ノ価額ヲ以テ株式ヲ発行スル場合ニ於テハ株式申込人ハ株式申込証ニ引受価額ヲ記載スルコトヲ要ス

⇒株式合資会社の設立要件である。発起人たる無限責任社員は、株主を募集する必要がある。株主がいないと、単なる合資会社になってしまう。
⇒第2項では、株式の申込証の法定記載事項が定められている。
1.    122条からは、存立時期または解散事由、株式の額面以上の発行、発起人が受けるべき特別の利益と受益者の氏名、金銭以外の出資の目的・出資者氏名・財産の種類、価格と交付する株式数、会社が負担する設立費用と発起人の報酬額を。
2.    126条2項からはより限定的に、定款作成の年月日、第1回の払込金額
3.    前条から「目的」「商号」「一株の金額」「所在地」「公告方法」「株金の総額」発起人に代わる無限責任社員の氏名・住所、無限責任社員の株金以外の出資の種類・価格または評価

【創立総会】

第二百三十九条 創立総会ニ於テハ監査役ヲ選任スルコトヲ要ス
        無限責任社員ハ監査役ト為ルコトヲ得ス

第239条 創立総会では、監査役を選任しなければならない。
   ② 無限責任社員は、監査役となることができない。

⇒創立総会では、監査役の選任が義務付けられている。株式会社は取締役3名と取締役会、監査役1名の設置が必要とされていることと無関係ではないのではなかろうか。
⇒無限責任社員は、自らが業務を執行する社員であることから、監査役に就任することができない。

【創立総会での権利等】

第二百四十条 無限責任社員ハ創立総会ニ出席シテ其意見ヲ述フルコトヲ得但株式ヲ引受ケタルトキト雖モ議決ノ数ニ加ハルコトヲ得ス
       無限責任社員カ引受ケタル株式其他ノ出資ハ議決権ニ関シテハ之ヲ算入セス
       前二項ノ規定ハ株主総会ニ之ヲ準用ス

第240条 無限責任社員は、創立総会に出席して意見を述べることができる。ただし、株式を引き受けるとしても、議決に加わることができない。
   ② 無限責任社員が引受ける株式その他の出資は、議決権に関しては算入されない。
   ③ 前二項の規定は、株主総会にも準用する。

【監査役の義務】

第二百四十一条 監査役ハ第百三十四条第一項及ヒ第二百三十七条第四号ニ掲ケタル事項ヲ調査シ之ヲ創立総会ニ報告スルコトヲ要ス

第241条 監査役は、134条※第1項および237条※第4号に掲げる事項を調査して創立総会で報告しなければならない。

※第134条 取締役及ヒ監査役ハ左ニ掲ケタル事項ヲ調査シ之ヲ創立総会ニ報告スルコトヲ要ス
      (1)   株式総数ノ引受アリタルヤ否ヤ
      (2)   各株ニ付キ第百二十九条ノ払込アリタルヤ否ヤ
      (3)   第百二十二条第三号乃至第五号ニ掲ケタル事項ノ正当ナルヤ否ヤ
      取締役又ハ監査役中発起人ヨリ選任セラレタル者アルトキハ創立総会ハ特ニ検査役ヲ選任シ其者ニ代ハリテ前項ノ調査及ヒ報告ヲ為サシムルコトヲ得

※第237条 無限責任社員ハ発起人ト為リテ定款ヲ作リ之ニ左ノ事項ヲ記載シテ署名スルコトヲ要ス
      (1)   第百二十条第一号、第二号、第四号、第六号及ヒ第七号ニ掲ケタル事項
      (2)   株金ノ総額
      (3)   無限責任社員ノ氏名、住所
      (4)   無限責任社員ノ株金以外ノ出資ノ種類及ヒ価格又ハ評価ノ標準

【創立後登記】

第二百四十二条 会社ハ創立総会終結ノ日ヨリ二週間内ニ其本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス
        一 第百二十条第一号、第二号、第四号、第七号及ヒ第百四十一条第一項第二号乃至第六号ニ掲ケタル事項
        二 株金ノ総額
        三 無限責任社員ノ氏名、住所
        四 無限責任社員ノ株金以外ノ出資ノ種類及ヒ財産ヲ目的トスル出資ノ価格
        五 会社ヲ代表スヘキ無限責任社員ヲ定メタルトキハ其氏名
        六 監査役ノ氏名、住所

第242条 会社は創立総会終結日から2週間以内に本店・支店の所在地で次の事項を登記しなければならない。
     (1)   120条1号(目的)、2号(商号)、4号(一株の金額)、7号(公告方法)および141条※1項2号から6号までに掲げた事項
     (2)   株金の総額
     (3)   無限責任社員の氏名、住所
     (4)   無限責任社員の氏名の株金以外の出資の種類および財産を目的とする出資の価格
     (5)   会社を代表する無限責任社員を定めたときは、その氏名
     (6)   監査役の氏名、住所

※第141条 会社ハ発起人カ株式ノ総数ヲ引受ケタルトキハ第百二十四条ニ定メタル調査終了ノ日ヨリ又発起人カ株式ノ総数ヲ引受ケサリシトキハ創立総会終結ノ日ヨリ二週間内ニ其本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス
      (1)   第百二十条第一号乃至第四号及ヒ第七号ニ掲ケタル事項
      (2)   本店及ヒ支店
      (3)   設立ノ年月日
      (4)   存立時期又ハ解散ノ事由ヲ定メタルトキハ其時期又ハ事由
      (5)   各株ニ付キ払込ミタル株金額
      (6)   開業前ニ利息ヲ配当スヘキコトヲ定メタルトキハ其利率
      (7)   取締役及ヒ監査役ノ氏名、住所
      第五十一条第二項、第三項、第五十二条及ヒ第五十三条ノ規定ハ株式会社ニ之ヲ準用ス

⇒創立総会後の登記義務と必要事項を定めているもの。


【代表】

第二百四十三条 会社ヲ代表スヘキ無限責任社員ニハ株式会社ノ取締役ニ関スル規定ヲ準用ス但第百六十四条乃至第百六十八条、第百七十五条及ヒ第百七十九条ノ規定ハ此限ニ在ラス

第243条 会社を代表する無限責任社員には、株式会社の取締役に関する規定を準用する。ただし、164条※から168条※、175条※および179条※の規定は、この限りでない。

※第164条 取締役ハ株主総会ニ於テ株主中ヨリ之ヲ選任ス
※第165条 取締役ハ三人以上タルコトヲ要ス
※第166条 取締役ノ任期ハ三年ヲ超ユルコトヲ得ス但其任期満了ノ後之ヲ再選スルコトヲ妨ケス
※第167条 取締役ハ何時ニテモ株主総会ノ決議ヲ以テ之ヲ解任スルコトヲ得但任期ノ定アル場合ニ於テ正当ノ理由ナクシテ其任期前ニ之ヲ解任シタルトキハ其取締役ハ会社ニ対シ解任ニ因リテ生シタル損害ノ賠償ヲ請求スルコトヲ得
※第168条 取締役ハ定款ニ定メタル員数ノ株券ヲ監査役ニ供託スルコトヲ要ス
※第175条 取締役ハ株主総会ノ認許アルニ非サレハ自己又ハ第三者ノ為メニ会社ノ営業ノ部類ニ属スル商行為ヲ為シ又ハ同種ノ営業ヲ目的トスル他ノ会社ノ無限責任社員ト為ルコトヲ得ス
取締役カ前項ノ規定ニ反シテ自己ノ為メニ商行為ヲ為シタルトキハ株主総会ハ之ヲ以テ会社ノ為メニ為シタルモノト看做スコトヲ得
前項ニ定メタル権利ハ監査役ノ一人カ其行為ヲ知リタル時ヨリ二个月間之ヲ行ハサルトキハ消滅ス行為ノ時ヨリ一年ヲ経過シタルトキ亦同シ
※第179条 取締役カ受クヘキ報酬ハ定款ニ其額ヲ定メサリシトキハ株主総会ノ決議ヲ以テ之ヲ定ム

⇒会社を代表する無限責任社員は、取締役の規定を準用するものの、いくつかは準用除外されることが明らかにされているもの。
⇒具体的には次のとおり。
株主総会での選任、3人以上必要、任期が3年を超えてはならなく再任は可、いつでも総会決議で解任ができる旨、定款に定めた員数の株券を監査役に供託、競業避止と総会での追認、取締役報酬を定款に定めたときの取扱い。
⇒つまり、代表権のある無限責任社員は、取締役に類する権利義務を持ちつつも同じでないものがあるということ。


【総社員の同意】

第二百四十四条 合資会社ニ於テ総社員ノ同意ヲ要スル事項ニ付テハ株主総会ノ決議ノ外無限責任社員ノ一致アルコトヲ要ス
        第二百九条ノ規定ハ前項ノ決議ニ之ヲ準用ス

第244条 合資会社で総社員の同意を要する事項については、株主総会の決議のほか、無限責任社員の一致があることを必要とする。
   ② 209条※の規定は、前項の決議に準用する。

※ 第209条 定款ノ変更ハ総株主ノ半数以上ニシテ資本ノ半額以上ニ当タル株主出席シ其議決権ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス
       前項ニ定メタル員数ノ株主カ出席セサルトキハ出席シタル株主ノ議決権ノ過半数ヲ以テ仮決議ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ各株主ニ対シテ其仮決議ノ趣旨ノ通知ヲ発シ且無記名式ノ株券ヲ発行シタルトキハ其趣旨ヲ公告シ更ニ一个月ヲ下ラサル期間内ニ第二回ノ株主総会ヲ招集スルコトヲ要ス
       第二回ノ株主総会ニ於テハ出席シタル株主ノ議決権ノ過半数ヲ以テ仮決議ノ認否ヲ決ス
       前二項ノ規定ハ会社ノ目的タル事業ヲ変更スル場合ニハ之ヲ適用セス

⇒合資会社で総社員の同意を必要とする事項について、株式合資会社では、株主総会の決議に加えて無限責任社員の一致が必要である。
⇒その「合資会社で総社員の同意を必要とする事項」とは、定款変更その他会社の目的外の行為をすること(58条※)、代表社員を定めること(61条※)、社員の退社(69条2号※)、会社の解散(74条3号※)等が該当する。

※第58条 定款ノ変更其他会社ノ目的ノ範囲内ニ在ラサル行為ヲ為スニハ総社員ノ同意アルコトヲ要ス
※第61条 定款又ハ総社員ノ同意ヲ以テ特ニ会社ヲ代表スヘキ社員ヲ定メサルトキハ各社員会社ヲ代表ス
※第69条 前条ニ掲ケタル場合ノ外社員ハ左ノ事由ニ因リテ退社ス
     (1)   定款ニ定メタル事由ノ発生
     (2)   総社員ノ同意
     (3)   死亡
     (4)   破産
     (5)   禁治産
     (6)   除名
※第74条 会社ハ左ノ事由ニ因リテ解散ス
     (1)   存立時期ノ満了其他定款ニ定メタル事由ノ発生
     (2)   会社ノ目的タル事業ノ成功又ハ其成功ノ不能
     (3)   総社員ノ同意
     (4)   会社ノ合併
     (5)   社員カ一人ト為リタルコト
     (6)   会社ノ破産
     (7)   裁判所ノ命令


【監査役の責任】

第二百四十五条 監査役ハ無限責任社員ヲシテ株主総会ノ決議ヲ執行セシムル責ニ任ス

第245条 監査役は無限責任社員の株主総会での決議を執り行わせる責任を負う。

⇒監査役は、株主総会の決議を無限責任社員に執り行わせる責任を負っている。
⇒ これにより、無限責任社員が物的会社の特徴である株主総会を確実に遂行するようにせしめるもの。


【解散】

第二百四十六条 株式合資会社ハ合資会社ト同一ノ事由ニ因リテ解散ス但第八十三条ノ場合ハ此限ニ在ラス

第246条 株式合資会社は合資会社と同一の事由によって解散する。ただし、83条※の場合はこの限りでない。

※第83条 已ムコトヲ得サル事由アルトキハ各社員ハ会社ノ解散ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得但裁判所ハ社員ノ請求ニ因リ会社ノ解散ニ代ヘテ或社員ヲ除名スルコトヲ得

⇒株式合資会社は、合資会社と同じ事由で解散する。合資会社の解散事由は、何も合資会社規定に限定されない。合名会社の規定を準用するからである。事由は次のとおり。
・社員全員が退社したとき(118条)
・存立時期の満了その他定款規定の事由発生(74条1号)、
 事業目的の成功・不成功(2号)、総社員の同意(3号)、合併(4号)、
 社員が一人になったこと(5号)、破産(6号)、裁判所の命令(7号)
⇒社員が裁判所に解散を請求することができるのが83条である。解散請求を受け、裁判所の命令が出る、ということで、一見すると解散が成立しそうであるものの、社員が解散請求をすることは、解散事由に当たらないと解される。

※第118条 合資会社ハ無限責任社員又ハ有限責任社員ノ全員カ退社シタルトキハ解散ス但有限責任社員ノ全員カ退社シタル場合ニ於テ無限責任社員ノ一致ヲ以テ合名会社トシテ会社ヲ継続スルコトヲ妨ケス
前項但書ノ場合ニ於テハ二週間内ニ本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ合資会社ニ付テハ解散ノ登記ヲ為シ合名会社ニ付テハ第五十一条第一項ニ定メタル登記ヲ為スコトヲ要ス
※第105条 合資会社ニハ本章ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外合名会社ニ関スル規定ヲ準用ス
※第74条 会社ハ左ノ事由ニ因リテ解散ス
     (1)   存立時期ノ満了其他定款ニ定メタル事由ノ発生
     (2)   会社ノ目的タル事業ノ成功又ハ其成功ノ不能
     (3)   総社員ノ同意
     (4)   会社ノ合併
     (5)   社員カ一人ト為リタルコト
     (6)   会社ノ破産
     (7)   裁判所ノ命令


【無限責任社員全員の退社時】

第二百四十七条 無限責任社員ノ全員カ退社シタル場合ニ於テ株主ハ第二百九条ニ定メタル決議ニ依リ株式会社トシテ会社ヲ継続スルコトヲ得此場合ニ於テハ株式会社ノ組織ニ必要ナル事項ヲ決議スルコトヲ要ス
        第百十八条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第247条 無限責任社員の全員が退社した場合は、株主は209条※に定める決議によって株式会社として会社を継続することができる。この場合には株式会社の組織に必要な事項を決議しなければならない。
   ② 118条※2項の規定は前項の場合に準用する。

※ 第209条 定款ノ変更ハ総株主ノ半数以上ニシテ資本ノ半額以上ニ当タル株主出席シ其議決権ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス
       前項ニ定メタル員数ノ株主カ出席セサルトキハ出席シタル株主ノ議決権ノ過半数ヲ以テ仮決議ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ各株主ニ対シテ其仮決議ノ趣旨ノ通知ヲ発シ且無記名式ノ株券ヲ発行シタルトキハ其趣旨ヲ公告シ更ニ一个月ヲ下ラサル期間内ニ第二回ノ株主総会ヲ招集スルコトヲ要ス
       第二回ノ株主総会ニ於テハ出席シタル株主ノ議決権ノ過半数ヲ以テ仮決議ノ認否ヲ決ス
       前二項ノ規定ハ会社ノ目的タル事業ヲ変更スル場合ニハ之ヲ適用セス
※ 第118条 合資会社ハ無限責任社員又ハ有限責任社員ノ全員カ退社シタルトキハ解散ス但有限責任社員ノ全員カ退社シタル場合ニ於テ無限責任社員ノ一致ヲ以テ合名会社トシテ会社ヲ継続スルコトヲ妨ケス
       前項但書ノ場合ニ於テハ二週間内ニ本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ合資会社ニ付テハ解散ノ登記ヲ為シ合名会社ニ付テハ第五十一条第一項ニ定メタル登記ヲ為スコトヲ要ス

⇒無限責任社員の全員が退社すると、合資会社は法定の解散事由を充足する(74条5号 社員ガ一人ト為リタルトキ)。株式合資会社でも同様である。ただし、株主が存続を望むのであれば、定款変更決議によって株式会社となり存続ができることを明確にしたもの。
⇒株式会社の組織に必要な事項を決議する必要があることも明確にされている。例えば、取締役がいないため選任の必要がある。取締役会も組成することになる。というように、株式会社として欠缺のない状態にすることが要求されている。
⇒類似の規定は118条にあり、合資会社から有限責任社員が全員退社してしまっても、無限責任社員全員が同意すれば合名会社になることができる。
⇒この場合にする登記は、合資会社として解散・合名会社として設立となるものであり、この規定に準じた「株式合資会社として解散・株式会社として設立」ができると解される。準用規定であるため、株式会社としての必要事項を登記する必要がある。


【解散による清算】

第二百四十八条 会社カ解散シタルトキハ合併、破産又ハ裁判所ノ命令ニ因リテ解散シタル場合ヲ除ク外清算ハ無限責任社員ノ全員又ハ其選任シタル者及ヒ株主総会ニ於テ選任シタル者之ヲ為ス但定款ニ別段ノ定アルトキハ此限ニ在ラス
        無限責任社員カ清算人ヲ選任スルトキハ其過半数ヲ以テ之ヲ決ス
        株主総会ニ於テ選任スル清算人ハ無限責任社員ノ全員若クハ其相続人又ハ其選任スル者ト同数ナルコトヲ要ス

第248条 会社が解散するときは合併、破産または裁判所の命令によって解散する場合を除いて、清算は無限責任社員の全員または選任した者および株主総会で選任した者でする。ただし、定款に別段の定めがあるときはこの限りでない。
   ② 無限責任社員が清算人を選任するときは、その過半数により決定する。
   ③ 株主総会で選任する清算人は、無限責任社員の全員もしくはその相続人またはその選任する者と同数とすることを要する。

⇒株式合資会社の解散は、2つに区分される。
 ①合併、破産または裁判所の命令によるもの(限定列挙規定)
 ②上記①以外(その他)
⇒①の場合は、法人が消滅することから清算手続きがない。
⇒②の場合は、清算手続きに移行する。手続きは、無限責任社員の全員+選任者と株主総会選任者で構成される集団でする。定款に定めがあるときは、定款規定が優先する。
⇒無限責任社員が選任する場合は定足数のない普通決議と解される。
⇒株主総会選任者は、無限責任社員の全員+選任者と同数でなければならない。

▽類似:226条が株式会社の場合における規定


【清算人の解任】

第二百四十九条 無限責任社員ハ何時ニテモ其選任シタル清算人ヲ解任スルコトヲ得
        前条第二項ノ規定ハ清算人ノ解任ニ之ヲ準用ス

第249条 無限責任社員はいつでも選任した清算人を解任することができる。
   ② 前条2項の定めは清算人の解任にも準用する。

⇒清算人の解任に関する無限責任社員の権限であり、いつでも解任できるというもの。
⇒準用規定で、無限責任社員による選任と同様、解任も定足数のない普通決議と解される。


【社員の死亡】

第二百五十条 第百二条ノ規定ハ株式合資会社ノ無限責任社員ニ之ヲ準用ス

第250条 102条※の規定は株式合資会社の無限責任社員に準用する。

※第102条 社員カ死亡シタル場合ニ於テ其相続人数人アルトキハ清算ニ関シテ社員ノ権利ヲ行フヘキ者一人ヲ定ムルコトヲ要ス

⇒株式合資会社の無限責任社員は、人であるため寿命がある。死亡したときに備え、あらかじめ定めておくことを明確にするもの。
⇒102条を準用し「社員が死亡した場合で相続人が複数あるときは、清算に関する権利者を1人定める」こととし、相続人間の争いが株式合資会社に及ばないようにするものと解される。
⇒現実には、権利者を定める過程で穏当にいかない場合もある(あった)のだろう。


【計算の承認】

第二百五十一条 清算人ハ第二百二十七条第一項及ヒ第二百三十条第一項ニ定メタル計算ニ付キ株主総会ノ承認ノ外無限責任社員全員ノ承認ヲ得ルコトヲ要ス

第251条 清算人は、227条※1項および230条※1項に規定された計算について株主総会の承認のほか無限責任社員全員の承認を得なければならない。

※第227条 清算人ハ就職ノ後遅滞ナク会社財産ノ現況ヲ調査シ財産目録及ヒ貸借対照表ヲ作リ之ヲ株主総会ニ提出シテ其承認ヲ求ムルコトヲ要ス
      第百五十八条第二項及ヒ第百九十二条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
※第230条 清算事務カ終ハリタルトキハ清算人ハ遅滞ナク決算報告書ヲ作リ之ヲ株主総会ニ提出シテ其承認ヲ求ムルコトヲ要ス
      第百五十八条第二項及ヒ第百九十三条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

⇒清算の手続きを定めるもの。参照条文は株式会社に関するもので、それを基礎としている。
 227条1項では、清算人が会社の財産の現況を調査し、財産目録と貸借対照表を作る。
 230条1項では、清算が終わるときに、清算人が決算報告書を作る。
⇒これらの作成後は、株主総会の承認を得る必要がある点で共通している。株式合資会社の場合はこれに加え、無限責任社員全員の承認が必要とされる。


【組織変更】

第二百五十二条 株式合資会社ハ第二百四十四条ノ規定ニ従ヒ其組織ヲ変更シテ之ヲ株式会社ト為スコトヲ得

第252条 株式合資会社は、244条の規定に従い組織変更をして株式会社となることができる。

⇒株式合資会社は、「株主総会の決議のほか、無限責任社員の一致」によって、株式会社になることができることを明確にするもの。


【組織変更の決議】

第二百五十三条 前条ノ場合ニ於テハ株主総会ハ直チニ株式会社ノ組織ニ必要ナル事項ヲ決議スルコトヲ要ス此総会ニ於テハ無限責任社員モ亦其引受クヘキ株式ノ数ニ応シテ議決権ヲ行フコトヲ得
        第七十八条及ヒ第七十九条第一項、第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第253条 前条の場合は、株主総会は直ちに株式会社の組織に必要な事項を決議することを要する。この総会では、無限責任社員もまたその引受ける株式の数に応じて議決権を行使することができる。
   ② 78条および79条1項、2項の規定は前項の場合に準用する。

※第78条 会社カ合併ノ決議ヲ為シタルトキハ其決議ノ日ヨリ二週間内ニ財産目録及ヒ貸借対照表ヲ作ルコトヲ要ス
     会社ハ前項ノ期間内ニ其債権者ニ対シ異議アラハ一定ノ期間内ニ之ヲ述フヘキ旨ヲ公告シ且知レタル債権者ニハ各別ニ之ヲ催告スルコトヲ要ス但其期間ハ二个月ヲ下ルコトヲ得ス
※第79条 債権者カ前条第二項ノ期間内ニ会社ノ合併ニ対シテ異議ヲ述ヘサリシトキハ之ヲ承認シタルモノト看做ス
     債権者カ異議ヲ述ヘタルトキハ会社ハ之ニ弁済ヲ為シ又ハ相当ノ担保ヲ供スルニ非サレハ合併ヲ為スコトヲ得ス
     前項ノ規定ニ反シテ合併ヲ為シタルトキハ之ヲ以テ異議ヲ述ヘタル債権者ニ対抗スルコトヲ得ス

⇒株式合資会社が株式会社に組織変更するときの決議に関する規定。株式会社として不足する組織を補う必要があることは先述のとおり。
 この総会では、無限責任社員も引受ける株式数に応じて議決権を行使することができる点が明らかにされている。
⇒参照の78・79条は、合名会社の合併規定。準用し債権者を保護する趣旨と解される。
・決議の日から2週間以内に財産目録と貸借対照表を作成する
・総会の2ヶ月以上前に、債権者異議申述公告、知れたる債権者への個別催告をする
・異議申述べがない場合に承認したものと看做す
・異議申述べがある場合に弁済または担保提供をしなければ成就しない


【組織変更の登記】

第二百五十四条 会社ハ組織変更ニ付キ債権者ノ承認ヲ得又ハ第七十九条第二項ニ定メタル義務ヲ履行シタル後二週間内ニ其本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ株式合資会社ニ付テハ解散ノ登記ヲ為シ株式会社ニ付テハ第百四十一条第一項ニ定メタル登記ヲ為スコトヲ要

第254条 会社は組織変更について、債権者の承認を得て、または79条※2項に定める義務を履行後2週間以内に本店及び支店の所在地で株式合資会社について解散の登記をし、株式会社について141条※第1項に定めた登記をしなければならない。

※第79条 債権者カ前条第二項ノ期間内ニ会社ノ合併ニ対シテ異議ヲ述ヘサリシトキハ之ヲ承認シタルモノト看做ス
     債権者カ異議ヲ述ヘタルトキハ会社ハ之ニ弁済ヲ為シ又ハ相当ノ担保ヲ供スルニ非サレハ合併ヲ為スコトヲ得ス
     前項ノ規定ニ反シテ合併ヲ為シタルトキハ之ヲ以テ異議ヲ述ヘタル債権者ニ対抗スルコトヲ得ス
※第141条 会社ハ発起人カ株式ノ総数ヲ引受ケタルトキハ第百二十四条ニ定メタル調査終了ノ日ヨリ又発起人カ株式ノ総数ヲ引受ケサリシトキハ創立総会終結ノ日ヨリ二週間内ニ其本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス
      (1)   第百二十条第一号乃至第四号及ヒ第七号ニ掲ケタル事項
      (2)   本店及ヒ支店
      (3)   設立ノ年月日
      (4)   存立時期又ハ解散ノ事由ヲ定メタルトキハ其時期又ハ事由
      (5)   各株ニ付キ払込ミタル株金額
      (6)   開業前ニ利息ヲ配当スヘキコトヲ定メタルトキハ其利率
      (7)   取締役及ヒ監査役ノ氏名、住所
      第五十一条第二項、第三項、第五十二条及ヒ第五十三条ノ規定ハ株式会社ニ之ヲ準用ス

⇒組織変更が成立した場合の取扱いについて定めている。
⇒参照の79条は、弁済または担保の提供である。
⇒効力発生日から2週間以内に本支店の所在地で、株式合資会社については解散の、株式会社については設立の登記をすることが求められる。

以上が株式合資会社に関する特則である。

関連項目


「株式合資会社」の例文・使い方・用例・文例

  • 株式合資会社という会社
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