東京高等裁判所の判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 15:20 UTC 版)
「獣医用組成物事件」の記事における「東京高等裁判所の判決」の解説
東京高等裁判所は、1974年(昭和49年)9月18日、次のように判示して審決を取り消した: 「 第二十九条はもとより、特許法の全規定中にも、特許出願にかかる発明の完成、未完成に関する事項を定めたものと解するに足りる規定はなく、また、発明の未完成をもつて特許出願の拒絶理由とすることができる旨を定めた規定を見出しえない。したがつて、本件審決は、特許法の定めていない拒絶理由により、換言すれば、特許法上の根拠なしに、本願出願につき拒絶をすべきものとしたものというべく、もとより違法たるを免れない。 」
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