東京高等裁判所の判決とは? わかりやすく解説

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東京高等裁判所の判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 15:20 UTC 版)

獣医用組成物事件」の記事における「東京高等裁判所の判決」の解説

東京高等裁判所は、1974年昭和49年9月18日次のように判示して審決取り消した: 「 第二十九条もとより特許法の全規定中にも特許出願にかかる発明完成未完成に関す事項定めたものと解する足り規定はなく、また、発明未完成をもつて特許出願拒絶理由とすることができる旨を定めた規定見出しえない。したがつて、本件審決は、特許法定めていない拒絶理由により、換言すれば、特許法上の根拠なしに、本願出願につき拒絶をすべきものとしたものというべく、もとより違法たるを免れない。 」

※この「東京高等裁判所の判決」の解説は、「獣医用組成物事件」の解説の一部です。
「東京高等裁判所の判決」を含む「獣医用組成物事件」の記事については、「獣医用組成物事件」の概要を参照ください。

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