本籍地の設定と表記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 23:09 UTC 版)
本籍地の表記は、地番のほか住居表示実施地域では街区符号でも可能である。 地番による表記の例:○○県△△市□□三丁目1234番地5 住居表示の街区符号による表記の例:○○県△△市□□三丁目6番 本籍地は、その時点で実在する土地を設定しなければならない。市町村合併や住居表示、区画整理の実施による町(字)の分割併合などにより市町村名や町名(字名)が変わった場合は、戸籍に記載された本籍の表記は市区町村長の職権で自動的に変更される。一方、土地の分筆や合筆などで地番が変わった場合や、住居表示の変更などで街区符号が変わった場合は、戸籍に記載された本籍の地番・街区符号は届出をしない限り変更されない。このような場合に、婚姻・分籍などで新たに作成される戸籍に元の戸籍と同一の本籍地を設定しようとしても、地番が現存しないため認められず、実在する地番への修正を求められることがある(係員の裁量で認められることもある)。 先例上、地番号の定めのない地については「無番地」と記載するか、市町村が便宜上附している番号を記載してよい。干拓地のように未だ行政区画の定めがない土地に本籍を定めることはできないとされる。無番地でも住居表示が実施されている場合(皇居など)は、住居表示による表記が通例となる。
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