本律令が日本本国内に与えた影響とは? わかりやすく解説

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本律令が日本本国内に与えた影響(笞刑論争)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/14 07:29 UTC 版)

罰金及笞刑処分例」の記事における「本律令が日本本国内に与えた影響(笞刑論争)」の解説

台湾笞刑導入される30年前日本本土においては笞刑は完全に廃止されていた。1872年明治5年)に制定された「懲役法」により「王朝以来一千年の久しき亘って採用せし笞刑廃止し、之に代ふるに懲役刑以ってする」と定めていた。この笞刑廃止から30年あまりが経過した1904年明治37年においては笞刑時代ふさわしくないという認識常識化していた。従って、台湾における笞刑復活は、本国行政官知識人あたかも亡霊復活のように感ぜられ、大きな波紋生じ激し反対論展開された。当時司法省監獄事務官地位にあった小河滋次郎は、「未開蒙昧なる台湾領土支配」するには(笞刑廃止した本国刑法のような)「文明寛大刑典をもってすべきであり、笞刑復活は、「我が名誉ある光輝ある台湾民政」に一大汚点となると主張した決し台湾人日本人の平等という観点からの批判でないことに注意する必要がある。むしろ台湾人を「未開蒙昧」と見ている点で、笞刑推進者台湾人への認識共通する

※この「本律令が日本本国内に与えた影響(笞刑論争)」の解説は、「罰金及笞刑処分例」の解説の一部です。
「本律令が日本本国内に与えた影響(笞刑論争)」を含む「罰金及笞刑処分例」の記事については、「罰金及笞刑処分例」の概要を参照ください。

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