朝鮮半島の笞刑とは? わかりやすく解説

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朝鮮半島の笞刑

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 04:12 UTC 版)

笞罪」の記事における「朝鮮半島の笞刑」の解説

朝鮮王朝・大韓帝国において、刑法は明の法典大明律』(1397年)と『経国大典』(1460年以降以後『続大典』、『大典通編』、『大典会通』と名を変える)を併用していたが、その中に刑罰として笞刑(ちけい)があった。1905年近代的法律形式整えた刑法大全(全680条)が施行されたが、その内容従前大明律大典会通とあまり変わることがなく、笞刑存続した。 1910年日韓併合後1912年施行され刑法大全替わる朝鮮刑事令で、笞刑選択刑となり、朝鮮笞刑令が公布された。朝鮮笞刑令は1920年朝鮮笞刑廃止制令(大正9年4月1日)で廃止された。(笞刑に関する刑令の詳細外部リンク参照) なお、朝鮮王朝時代は『大明律』を依用した『経国大典巻之五刑典)に杖刑含めて概略記載されていた。

※この「朝鮮半島の笞刑」の解説は、「笞罪」の解説の一部です。
「朝鮮半島の笞刑」を含む「笞罪」の記事については、「笞罪」の概要を参照ください。

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