朝鮮半島の笞刑
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 04:12 UTC 版)
朝鮮王朝・大韓帝国において、刑法は明の法典『大明律』(1397年)と『経国大典』(1460年以降。以後『続大典』、『大典通編』、『大典会通』と名を変える)を併用していたが、その中に刑罰として笞刑(ちけい)があった。1905年に近代的法律の形式を整えた刑法大全(全680条)が施行されたが、その内容は従前の大明律・大典会通とあまり変わることがなく、笞刑も存続した。 1910年の日韓併合後の1912年に施行された刑法大全に替わる朝鮮刑事令で、笞刑は選択刑となり、朝鮮笞刑令が公布された。朝鮮笞刑令は1920年の朝鮮笞刑令廃止制令(大正9年4月1日)で廃止された。(笞刑に関する刑令の詳細は外部リンクを参照) なお、朝鮮王朝時代は『大明律』を依用した『経国大典』巻之五(刑典)に杖刑を含めて概略が記載されていた。
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