景観保全
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「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の記事における「景観保全」の解説
集落景観という視野的に広い範囲が世界遺産となったため、その景観保全も課題となる。出津・黒島・頭ヶ島・久賀島・﨑津の各集落は景観法の適用をうけていない。国道202号に接している出津では看板などが目立つが、屋外広告物法による規制もない。美観を維持するため、白川郷のように洗濯干しなどにまで注意を払わなければならなくなると、住民生活が不便なものになりかねない(但し﨑津の特徴であるカケでは昔から洗濯干しの場所としての役割もあった)。集落家屋が文化財指定の古民家ではないこともあり改修改築が自由に行えるため、家並み景観の統一感を持たせることに住民の合意形成が必要となる。その一方で、電線類地中化などは推進されるべきである。
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景観保全
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/02 09:40 UTC 版)
岡崎地域は「京都岡崎の文化的景観」として重要文化的景観に選定されており、「神宮道及びマツ並木」、「慶流橋」が重要な構成要素の一つとして指定されている。 また、同地域を含む東山一帯は京都市風致地区条例(昭和45年4月9日条例第7号)に基づき東山風致地区に指定されており、特にきめ細かな制限が必要な地域は「特別修景地域」に指定され、岡崎地域の神宮道は「岡崎公園地区特別修景地域」、粟田緯10号線以南の神宮道は「青蓮院・知恩院特別修景地域」により、風致・景観を維持するための様々な規制が行われている。 この他に、京都市眺望景観創生条例(平成19年3月23日条例第30号)及び京都市眺望景観創生条例に基づく眺望空間保全区域等の指定等により、平安神宮から慶流橋までの神宮道(視点場)及び「視点場(参道等)の境界線からの水平距離が30m以内の範囲」が近景デザイン保全区域(参道等)に、平安神宮を視点場(境内)とする「視点場(境内)の範囲の境界線からの水平距離が500m以内の範囲」に含まれる神宮道が近景デザイン保全区域(境内)に、粟田緯10号線以南の神宮道(視点場)及び「視点場(参道等)の境界線からの水平距離が30m以内の範囲」が近景デザイン保全区域(参道等)に、知恩院を視点場(境内)とする「視点場(境内)の範囲の境界線からの水平距離が500m以内の範囲」に含まれる神宮道が近景デザイン保全区域(境内)に、それぞれ指定されている。 また、慶流橋付近は「川端通から疎水記念館までの琵琶湖疎水の疎水界又は当該疎水沿いの道路の境界線からの水平距離が20m又は30m以内の範囲」として別途、近景デザイン保全区域に指定されている。これらにより、神宮道の起点から終点まで近景デザイン保全区域に指定されている。
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