昭和63年の規定とは? わかりやすく解説

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昭和63年の規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/18 06:38 UTC 版)

女性神職装束」の記事における「昭和63年の規定」の解説

正装(これを白絹仕立て唐衣省いたものが礼装) 髪上具:釵子心葉正装のみ)、白色日陰の糸着け唐衣:色に規定は無いが、禁色忌色は除く。二級以上は二重織物(夏は紗)紋は縫取織りで表す。三・四級は有紋の固地綾(夏は文紗)。大きな式典には小忌衣この上重ねることもある。 表衣:色は唐衣同じく規定はないが、禁色忌色は除く。特級一級綾地に縫取(夏は練薄・縫取・顕文紗)二級上・二級有文綾(夏は練薄・顕文紗)三・四級は有文綾(夏は顕文紗) 単:萌黄または紅綾。模様幸菱 切袴:長袴切ったネジまち仕立ての袴。特級は白い固織物藤丸文様一級紫の固織物藤丸文様二級上は紫の固織物藤丸文様共緯。二級無地紫の平絹三・四級は同じく無地浅葱色平絹 扇:曲尺八寸八分十六橋檜扇に、胡粉など、絵具色絵描いたもの。六色の飾り紐。(礼装無地檜扇白色飾り紐) 帖紙紅色鳥の子紙(礼装白色) 履:浅沓一級以上は沓敷き模様織り出した白い綾。二級上以下は白い平絹常装 額当(ぬかあて):黒い紗でできた額当て表衣唐衣省略する一級以上は綾・薄い練絹縫取織・顕文の紗・平絹二級上と二級縫取織を除く。三・四級はさらに薄い練絹も除く 単:正装同じだ省略することも。 切袴:正装準じる。 扇:十五ぼんぼり扇 履:正装準じる

※この「昭和63年の規定」の解説は、「女性神職装束」の解説の一部です。
「昭和63年の規定」を含む「女性神職装束」の記事については、「女性神職装束」の概要を参照ください。

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