明治22年-昭和2年
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この徴兵令は数次の改正を経て明治22年に法律第一号として改正され、名称がそれぞれ「常備兵役」・「後備兵役」・「国民兵役」と変わった。常備兵役は「現役」と「予備役」に分かれ、現役は陸軍3年・海軍4年、予備役はその逆で陸軍4年海軍3年と定められた(陸海軍で不平等が少ないように、通してともに7年となるようにされた)。後備兵役は常備兵役の終了者で、5ヵ年。国民兵役は旧令と同じく17歳以上40歳未満の男子が対象となった。この徴兵令は昭和2年の兵役法(昭和2年法律第47号)を以て全部改正された。 当初は予備士官については、「陸軍予備後備将校補充条例」(明治22年5月21日勅令第69号)によって規定されていた。
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