新たな在留管理制度への移行とは? わかりやすく解説

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新たな在留管理制度への移行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 21:35 UTC 版)

外国人登録制度」の記事における「新たな在留管理制度への移行」の解説

出入国管理及び難民認定法入管法)に基づいて法務省入国管理局が行っていた情報把握と、外国人登録法基づいて市区町村が行っていた情報把握とを基本的に一つにまとめ、法務大臣在留管理必要な情報継続的に把握する制度構築を図ることなどを目的とした、入管法等の一部改正法が2009年7月8日成立し15日公布された。 その結果、「公布日から起算して3年経過する日までで政令定める日」(期限2012年7月15日)に新たな在留管理制度移行し外国人登録制度廃止されることになった法務省は、90日以上の長期滞在者については『在留カード』を新たに交付し在留カード携帯することを義務付けることにした。特別永住者については、特別永住者証明書交付することになった加えて特別永住者従来課せられていた外国人登録証携帯義務廃止することになった。 中長期滞在者や特別永住者など、90日を超えて日本住所有し適法滞在している外国人は、新たに住民票作成し住民基本台帳登録されることになる。なお従来は、不法滞在者についても、外国人登録義務づけられていたが、新たな制度の基では、住民基本台帳法適用除外とされ、登録制度枠外となる。 また、現在の登録原票法務大臣送付され新たな在留管理制度対象とならない不法滞在者については、この制度施行90以内法務大臣対し外国人登録証明書返還しなければならない

※この「新たな在留管理制度への移行」の解説は、「外国人登録制度」の解説の一部です。
「新たな在留管理制度への移行」を含む「外国人登録制度」の記事については、「外国人登録制度」の概要を参照ください。

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