斡旋
当事者間での紛争またはその他の問題の解決が促進されるように第三者が世話をすること。斡旋による解決は,当事者にとって訴訟よりも金銭的,時間的負担が少なく,他方和解,調停等よりも実効性があるのが特徴である。労働法上の斡旋(労調10~16条,国企労26条,地公労4条),公害紛争処理法上の斡旋(公害紛争28~30条),土地収用法上の斡旋(収用15条の2~15条の6),著作権法上の斡旋(著105~111条)など,法令に規定されているものもある。著作権法に定められた斡旋制度は,著作権法上の権利について紛争が生じた場合に,当事者の申請によって文化庁長官の委嘱する「著作権紛争解決あっせん委員」によって行われる。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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