教示とは? わかりやすく解説

教示

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)

行政不服審査法」の記事における「教示」の解説

行政不服審査法において特徴的な制度が教示である。これは行政庁処分をする際に、不服申立てができる場合には、その処分を受ける相手方に対して不服申立てをする手続教えなければならないという制度である。 この制度設けられ趣旨国民の権利利益救済実質的に保障することであり、それは行政不服審査法目的でもある。たしかに不服申立て制度行政不服審査法通読すれば(少なくとも申立てが可能であるということは誰でも分かることである。しかしそうた行為を国民要求するではなく行政側から積極的に行政不服審査法制度活用国民呼びかけるのがこの教示制度であり、行政不服審査法目的をよく表している。 第82条(不服申立てをすべき行政庁等の教示) 行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条、第84条及び第85条において「不服申立て」と総称する。)をすることができる処分をする場合には、処分相手方対し当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分口頭でする場合は、この限りでない(第1項)。 行政庁は、利害関係人から、当該処分不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない(第2項)。 利害関係人のうち教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は、書面でしなければならない第3項)。 第83条(教示をしなかった場合不服申立て行政庁が教示をしなかった場合には、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に不服申立書提出することができる(第1項)。 第19条審査請求書の提出に関する規定。第5項第1号及び第2号を除く。)の規定は、不服申立書について準用する(第2項)。 不服申立書提出があった場合において、当該処分処分以外の行政庁対し審査請求をすることができる処分であるときは、処分庁は、速やかに当該不服申立書当該行政庁送付しなければならない当該処分が他の法令に基づき処分以外の行政庁不服申立てをすることができる処分であるときも、同様とする(第3項)。 前項規定により不服申立書送付されたときは、初めから当該行政庁審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。 第3項場合を除くほか、不服申立書提出されたときは、初めから当該処分庁に審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。

※この「教示」の解説は、「行政不服審査法」の解説の一部です。
「教示」を含む「行政不服審査法」の記事については、「行政不服審査法」の概要を参照ください。

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