政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/06 05:59 UTC 版)
「寄附金控除」の記事における「政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例」の解説
個人が2019年12月31日までの間に政治活動に関する寄附(政治資金規正法の規定に違反することとなるもの及びその寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)をした場合で当該寄附に係る支出金のうち、次に掲げる団体に対するもの(第一号又は第二号に掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあっては、第4号ロに掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、その団体が推薦し、又は支持する者が、公職選挙法の規定により候補者として届出のあった日の属する年及びその前年中にされたものに限る。)で政治資金規正法の規定による報告書により報告されたもの及び同号イに規定する公職の候補者として届出のあった者に対し当該公職に係る選挙運動に関してされたもので公職選挙法の規定による報告書により報告されたものについても特定寄付金とみなす。(租税特別措置法41条の18) 1 政治資金規正法に定める政党 2 政治資金団体 3 政治団体のうち衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの(いわゆる派閥も含む。) 4 後援団体のうち次に掲げる者イ 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事又は政令指定都市の議会の議員若しくは市長の職(ロにおいて「公職」という。)にある者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの ロ 特定の公職の候補者又は当該公職の候補者となろうとする者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの(イに掲げるものを除く。)
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