政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例の意味・解説 

政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/06 05:59 UTC 版)

寄附金控除」の記事における「政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例」の解説

個人2019年12月31日までの間に政治活動に関する寄附政治資金規正法規定違反することとなるもの及びその寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)をした場合当該寄附係る支出金のうち、次に掲げ団体対するもの(第一号又は第二号に掲げ団体対す寄附係る支出にあっては第4号ロに掲げ団体対す寄附係る支出金にあつては、その団体推薦し、又は支持する者が、公職選挙法規定により候補者として届出のあった日の属する年及びその前年中にされたものに限る。)で政治資金規正法規定による報告書により報告されたもの及び同号イに規定する公職候補者として届出のあった者に対し当該公職係る選挙運動に関してされたもので公職選挙法規定による報告書により報告されたものについても特定寄付金とみなす。(租税特別措置法41条の18) 1 政治資金規正法定め政党 2 政治資金団体 3 政治団体のうち衆議院議員若しくは参議院議員主宰するもの又はその主要な構成員衆議院議員若しくは参議院議員であるもの(いわゆる派閥も含む。) 4 後援団体のうち次に掲げる者イ 衆議院議員参議院議員都道府県議会議員都道府県知事又は政令指定都市議会議員若しくは市長の職(ロにおいて「公職」という。)にある者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの ロ 特定の公職候補者又は当該公職候補者となろうとする者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの(イに掲げるものを除く。)

※この「政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例」の解説は、「寄附金控除」の解説の一部です。
「政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例」を含む「寄附金控除」の記事については、「寄附金控除」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ


このページでは「ウィキペディア小見出し辞書」から政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例」の関連用語

政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの寄附金控除 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS