政治活動における連呼
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/03/22 17:42 UTC 版)
日本の公職選挙法では、「何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。」などとして、演説やいわゆる選挙カーなどでの活動を除き、選挙運動のための連呼は禁止されている。
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