政治活動における連呼とは? わかりやすく解説

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政治活動における連呼

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/03/22 17:42 UTC 版)

連呼」の記事における「政治活動における連呼」の解説

日本公職選挙法では、「何人も選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り次条規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。」などとして、演説いわゆる選挙カーなどでの活動除き選挙運動のための連呼禁止されている。

※この「政治活動における連呼」の解説は、「連呼」の解説の一部です。
「政治活動における連呼」を含む「連呼」の記事については、「連呼」の概要を参照ください。

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