政党への国庫補助と政治資金とは? わかりやすく解説

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政党への国庫補助と政治資金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 04:53 UTC 版)

大韓民国の政党」の記事における「政党への国庫補助と政治資金」の解説

憲法第8条3項政党対す国庫補助金支給明記されている。また現行の政治資金法によると、政治資金党員納める党費後援金(後援会会員後援会納入する金銭など)・寄託金(政治資金政党寄付しようとする個人法人団体選挙管理委員会寄託した金銭など)・国庫補助金後援会中央党市道支部個人)による集金から成り立っている。政党への国庫補助金は、国会議員選挙有効投票総数2%上の得票得た政党支給され金額はその政党議席数・得票率などの基準によって決定されている。一方で政治資金については公開原則基づいて中央党地区党や後援会は、政治資金支出入を会計帳簿記録して毎年選挙管理委員会報告することが義務づけられており、その内容国民公開されることも定められている。 憲法第8条第3項政党法律の定めところにより、国の保護を受け、国は法律の定めところにより、政党運営必要な資金補助することができる。

※この「政党への国庫補助と政治資金」の解説は、「大韓民国の政党」の解説の一部です。
「政党への国庫補助と政治資金」を含む「大韓民国の政党」の記事については、「大韓民国の政党」の概要を参照ください。

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