政党への国庫補助と政治資金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 04:53 UTC 版)
「大韓民国の政党」の記事における「政党への国庫補助と政治資金」の解説
憲法第8条3項で政党に対する国庫補助金支給が明記されている。また現行の政治資金法によると、政治資金は党員が納める党費・後援金(後援会の会員が後援会に納入する金銭など)・寄託金(政治資金を政党に寄付しようとする個人・法人・団体が選挙管理委員会に寄託した金銭など)・国庫補助金・後援会(中央党・市道支部・個人)による集金から成り立っている。政党への国庫補助金は、国会議員選挙で有効投票総数の2%以上の得票を得た政党に支給され、金額はその政党の議席数・得票率などの基準によって決定されている。一方で、政治資金については公開の原則に基づいて中央党と地区党や後援会は、政治資金の支出入を会計帳簿に記録して毎年選挙管理委員会に報告することが義務づけられており、その内容は国民に公開されることも定められている。 憲法第8条第3項政党は法律の定めるところにより、国の保護を受け、国は法律の定めるところにより、政党運営に必要な資金を補助することができる。
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