政党の除名
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/16 00:17 UTC 版)
政党においても、党則で反党行為や反社会的行為や公序良俗に反する行為に対する党員への除名(党によっては「除籍」)を定めている。特に、国会議員経験者や中央幹部経験者の行動における政党本部による処分の場合は注目される。 公職選挙法第86条第9項・第10項で、国政選挙の比例区の候補者が除名により政党に所属する者でなくなった場合、政党が「当該候補者が政党に所属する者でなくなった旨の届出」と「当該除名の手続を記載した文書」と「当該除名が適正に行われたことを党首が誓う旨の宣誓書」を提出することが規定されている。この手続きにより、仮に欠員が生じて繰り上げ当選の対象となっていたとしても、政党の比例代表名簿から抹消されているため、当選の権利を有しないこととなる。当該事例として、第16回参議院議員通常選挙で日本新党の比例代表区名簿に登載されていた松崎哲久(詳細は日本新党繰上補充事件を参照のこと)、第45回衆議院議員総選挙で民主党の比例東北ブロック名簿に登載されていた川口民一(比例単独)の事例があげられる。
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