放逐ドイツ人に関するドイツの法律とは? わかりやすく解説

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放逐ドイツ人に関するドイツの法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/21 08:26 UTC 版)

追放者連盟」の記事における「放逐ドイツ人に関するドイツの法律」の解説

1953年から1991年の間に、西ドイツ政府追放され民間人に関する諸法案を成立させた。このうち最も重要なのは「ドイツ帰還法」である。この法律全ての民族ドイツ人西ドイツ国籍与えるというものであるドイツ帰還法扱われ問題中心的なものは、難民としての地位相続である。ドイツ連邦難民法 (Bundesvertriebenengesetz) 第7条2項では、強制移住者の「配偶者子孫」は、本人強制退去されたかどうかに関わらず強制移住者と同等に扱われることになっているドイツ国内難民キャンプ設置されことはないが、この法的地位国連パレスチナ難民救済事業機関 (UNRWA) キャンプパレスチナ難民状況比較される。 しかし追放者連盟は、上記難民地位相続規定存続のために積極的な議会工作をしている。もしこの規定改変されるようなことがあれば、戦後世代から新し会員募ることができなくなってしまう可能性出てくるからである。放逐者としての地位は、ナチス・ドイツ占領していた地域にすでに定住していたドイツ人にも、軍事占領と共に移住してきていたドイツ人同様に適用される

※この「放逐ドイツ人に関するドイツの法律」の解説は、「追放者連盟」の解説の一部です。
「放逐ドイツ人に関するドイツの法律」を含む「追放者連盟」の記事については、「追放者連盟」の概要を参照ください。

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