放逐ドイツ人に関するドイツの法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/21 08:26 UTC 版)
「追放者連盟」の記事における「放逐ドイツ人に関するドイツの法律」の解説
1953年から1991年の間に、西ドイツ政府は追放された民間人に関する諸法案を成立させた。このうち最も重要なのは「ドイツ帰還法」である。この法律は全ての民族ドイツ人に西ドイツ国籍を与えるというものである。 ドイツ帰還法で扱われた問題で中心的なものは、難民としての地位の相続である。ドイツ連邦難民法 (Bundesvertriebenengesetz) 第7条2項では、強制移住者の「配偶者と子孫」は、本人が強制退去されたかどうかに関わらず、強制移住者と同等に扱われることになっている。ドイツ国内に難民キャンプが設置されたことはないが、この法的地位は国連パレスチナ難民救済事業機関 (UNRWA) キャンプのパレスチナ難民の状況と比較される。 しかし追放者連盟は、上記の難民地位相続規定の存続のために積極的な議会工作をしている。もしこの規定が改変されるようなことがあれば、戦後世代から新しい会員を募ることができなくなってしまう可能性が出てくるからである。放逐者としての地位は、ナチス・ドイツが占領していた地域にすでに定住していたドイツ人にも、軍事占領と共に移住してきていたドイツ人と同様に適用される。
※この「放逐ドイツ人に関するドイツの法律」の解説は、「追放者連盟」の解説の一部です。
「放逐ドイツ人に関するドイツの法律」を含む「追放者連盟」の記事については、「追放者連盟」の概要を参照ください。
- 放逐ドイツ人に関するドイツの法律のページへのリンク