改正高年齢者雇用安定法
2006年に高年齢者雇用安定法が改正された。
この法律は、企業が社員の雇用期間を段階的に65歳まで引き上げることを義務付けると言うものである。
具体的な雇用方法には、
(1)再雇用等継続雇用(一定の条件を設けた再雇用、継続雇用をする方法)
(2)定年延長(一律に定年を上げる方法)
(3)定年の廃止(定年制度自体を廃止する方法)
があります。多くの企業では、有能な人材の確保のため
(1)再雇用等継続雇用を導入している。
しかし、再雇用者の労働条件等は決して優遇されておらず、年収も抑えられて
いる傾向があるのが現状である。
少子高齢化の波により若い世代の減少は避けられる状況である。そこで、大企業を中心
に定年後の再雇用待遇を改善し、積極的に活用する方向へ向けられている。
有能な定年者を再雇用するためにも、今後さらに待遇等が改善されていくことが
見込まれる。
改正高年齢者雇用安定法と同じ種類の言葉
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