払戻率の変更
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 04:52 UTC 版)
「2014年の日本競馬」の記事における「払戻率の変更」の解説
「2012年の日本競馬#競馬法の一部改正」、「投票券 (公営競技)#控除率」、および「地方競馬の払戻率の設定について(地方競馬情報サイト)」も参照 2012年6月に競馬法が改正され、発売する勝馬投票券の払戻率を「70%以上、農林水産大臣が定める率(80%)以下」の範囲内で、賭式ごとに主催者の裁量で設定することが可能になったことを受け、JRAと各地方競馬主催者が改正競馬法の施行日となる4月1日以降に払戻率を変更すると相次いで発表した。これにより、従来はすべての主催者・賭式で一律(改正前の競馬法で定められた計算式に基く払戻率。概ね74 - 75%)だった払戻率が主催者・賭式ごとに異なるようになるうえ、投票額によって多少の変動が生じていた払戻率も一定の数値で明確化することとなった。 あわせて的中者がいなかった場合の「特払」も取扱が変更され、払戻率が80%の賭式は100円につき80円、左記以外は100円につき70円の特払となった。
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