後から緊急勅令扱いになったもの
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 14:49 UTC 版)
「緊急勅令」の記事における「後から緊急勅令扱いになったもの」の解説
軍事公債条例(明治27年勅令第144号)は、制定時の上諭に憲法第8条第1項又は第70条に基づく旨の記述がなかった。これについて、第7回帝国議会における朝鮮事件費ニ関スル財政上必要処分ニ関スル件(明治27年勅令第143号)の承諾案の審議で、承諾が必要ではないかとの質問(福田久松議員)があり、一旦は、松尾臣善政府委員(大蔵省主計局長)は「明治二十七年勅令第百四十三号が法律として承認されれば、これは(明治二十七年勅令第百四十四号のこと)は行政命令となり承認は不要である」旨を答弁した。ところがその直後に「第百四十四号については更に承諾を要するものと」と訂正答弁をし、10月20日に急遽、承諾議案を提出し、翌21日に両院の承諾を得ている。 なお、上諭に記載がないが、議会への承諾を求めるための文書には「憲法第七十條第二項ニ依リ承諾ヲ基ムル」とあるので、これは憲法70条によるものだとされたことになる。
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