延焼のおそれのある部分とは? わかりやすく解説

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延焼のおそれのある部分

建築基準法第2条第6号では、以下のように定められている。
隣地境界線道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物延べ面積合計が500m2以内建築物は、1の建築物とみなす)相互外壁間の中心線から、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物部分をいう。 ただし、防火有効な公園広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。

≫ 総合カタログ 技術資料編「ガラス防火関係法規
  (PDFファイル 279KB/4ページ)


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