年末調整の書き方
年末調整とは何か
年末調整とは、1年分の給与総額が確定する年末にその年の納税額を計算し、それまでに徴収された税額との過不足を計算して差額を還付、あるいは徴収して精算することである。年末調整を提出しなければならない人は、会社へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人である。年末調整で提出する書類は、次の3つである。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、扶養家族のいる人が、扶養控除を受けるために提出する文書である。扶養家族がいない場合でも申告しなければならない。- 住所、氏名の欄の書き方
住所、氏名の欄は、名前とフリガナ、個人番号、郵便番号、住所、生年月日、世帯主名、配偶者の有無を記入する。名前を書いたら判子を押す。「あなたとの続柄」の欄は、自分が世帯主であれば「本人」と書く。世帯主が父親であれば「父」と書く。
扶養家族がいなければ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」への記入は終了となる。 - 源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族の欄の書き方
源泉控除対象配偶者の欄は生計を1つにしている配偶者の名前、フリガナ、個人番号、生年月日、所得見積額、住所を記入する。対象となるのは、申告者の所得見積額が900万円以下で、かつ配偶者の所得見積額が95万円以下の場合である。
控除対象扶養親族の欄は、16歳以上の扶養親族について記入する。対象者は、所得見積額が48万円以下の場合である。 - 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生の欄の書き方
生計を1つにしている配偶者や扶養親族が障害者、特別障害者などの場合に記入する。また、自分が寡婦、ひとり親又は勤労学生の場合にも記入する。 - 住民税に関する事項の欄の書き方
16歳未満の扶養親族について名前や個人番号、続柄、生年月日、住所等を記入する。
給与所得者の基礎控除申告書・給与所得者の配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書の書き方
「給与所得者の基礎控除申告書」は、年末調整において基礎控除の適用を受けるために提出する文書である。ただし、合計所得金額の見積額が2500万円を超える場合は基礎控除の適用は受けられない。「給与所得者の配偶者控除等申告書」は、年末調整において配偶者控除の適用を受けるために提出する文書である。ただし、申告者の所得金額が1000万円を超える場合、あるいは配偶者の所得金額が133万円を超える場合は配偶者控除、配偶者特別控除の適用を受けることができない。
「所得金額調整控除申告書」は、年末調整において所得金額調整控除の適用を受けるために提出する文書である。ただし、給与収入金額が850万円いかのばあいには所得金額調整控除の適用は受けられない。
- 住所、氏名の欄の書き方
住所、氏名の欄は、名前とフリガナ、住所を記入し、判子を押す。 - 給与所得者の基礎控除申請書の欄の書き方
直近の源泉徴収票、あるいは給与支払明細書を参考にして給与の収入金額を記入する。 - 給与所得者の配偶者控除等申請書の欄の書き方
配偶者の氏名や個人番号などを記入する。
自分の収入金額と所得金額、配偶者の収入金額と所得金額を記入し、控除額の計算表から該当する区分を記入する。 - 所得金額調整控除申請書の欄の書き方
要件欄は、「自分が特別障害者」「扶養家族が23歳未満」などの項目の中から該当する項目にチェックを入れる。
扶養家族等の欄には、扶養家族の名前、個人番号、生年月日、続柄、所得金額などを記入する。
給与所得者の保険料控除申告書の書き方
「給与所得者の保険料控除申告書」は、生命保険や社会保険などの保険料を支払っている人が、保険料控除を受けるために提出する文書である。- 年末調整の書き方のページへのリンク