常備化の沿革
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 09:35 UTC 版)
1963年(昭和38年) 消防組織法の一部改正により、消防本部及び消防署を設置しなければならない市町村を政令で指定することとされた。 1964年(昭和39年) 「消防本部及び消防署を置かなければならない市町村を定める政令」の制定により、486市町村が指定された。(以降、順次追加。) 1971年(昭和46年) 「消防本部及び消防署を置かなければならない市町村を定める政令」の全部改正により、すべての市に消防本部及び消防署の設置を義務づけることとし、町村については人口、態容、気象条件等を考慮して自治大臣が指定することとされた。 1974年(昭和49年) 消防法施行令の一部改正により昭和50年以降は、消防本部及び消防署を置かなければならない市町村として指定された市町村は、同時に救急業務を実施することが義務づけられた。 2003年(平成15年) 常備化の進展に伴い、政令が廃止された。
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