常会と重なる場合とは? わかりやすく解説

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常会と重なる場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 00:17 UTC 版)

特別会」の記事における「常会と重なる場合」の解説

特別会召集すべき時期常会召集すべき時期重な場合常会特別会併せて召集することができる(国会法2条の2)との規定があるが、2019年末現在この「併せて召集」が適用された例はなく、特別会のみを召集している(この場合会期120日間または150日間設定することで事実上常会代わる特別会」としている。)。

※この「常会と重なる場合」の解説は、「特別会」の解説の一部です。
「常会と重なる場合」を含む「特別会」の記事については、「特別会」の概要を参照ください。

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