常会と重なる場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 00:17 UTC 版)
特別会を召集すべき時期が常会を召集すべき時期と重なる場合は常会と特別会を併せて召集することができる(国会法2条の2)との規定があるが、2019年末現在この「併せて召集」が適用された例はなく、特別会のみを召集している(この場合、会期を120日間または150日間に設定することで事実上「常会に代わる特別会」としている。)。
※この「常会と重なる場合」の解説は、「特別会」の解説の一部です。
「常会と重なる場合」を含む「特別会」の記事については、「特別会」の概要を参照ください。
- 常会と重なる場合のページへのリンク