小田島被告人の公判前整理手続とは? わかりやすく解説

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小田島被告人の公判前整理手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 03:12 UTC 版)

マブチモーター社長宅殺人放火事件」の記事における「小田島被告人の公判前整理手続」の解説

2005年12月27日千葉地裁本事件起訴され小田島被告人公判について「公判前整理手続」の適用決定した千葉地検は「被告人主張明らかにていないため、争点不明で、効率的審理には手続き不可欠だ」と判断し千葉地裁対し手続適用求めていた。千葉地裁での適用事案は、架空請求詐欺仲間割れ殺人事件被告人5人の公判続き2例目だった。 千葉地裁その後2006年5月9日千葉地検要請を受け、小田島被告人について千葉地検から追起訴された我孫子市事件と、東京地検から東京地裁起訴されていた目黒区事件についても、いずれも千葉地裁一括審理すること」「それらの事件について公判前整理手続適用すること」を決めた小田島被告人は、捜査段階供述調書作成拒否していたため、「被告人主張明らかにていないため、争点不明で、効率的審理には手続き不可欠だ」と判断した千葉地検が、千葉地裁対し公判前整理手続適用求めたその結果千葉地裁は同手続適用決め、Mとは分離公判となった2006年8月29日小田島第2回公判整理手続きが千葉地裁行われ初公判期日はが2006年9月12日指定された。捜査段階一貫して起訴事実否認していた小田島は、起訴後一転して関係者犯行認める話をしたため起訴事実そのものについては争われず、争点は「死刑制度合憲性など」の3点絞られた。

※この「小田島被告人の公判前整理手続」の解説は、「マブチモーター社長宅殺人放火事件」の解説の一部です。
「小田島被告人の公判前整理手続」を含む「マブチモーター社長宅殺人放火事件」の記事については、「マブチモーター社長宅殺人放火事件」の概要を参照ください。

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