小田島被告人の公判前整理手続
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「マブチモーター社長宅殺人放火事件」の記事における「小田島被告人の公判前整理手続」の解説
2005年12月27日、千葉地裁は本事件で起訴された小田島被告人の公判について「公判前整理手続」の適用を決定した。 千葉地検は「被告人が主張を明らかにしていないため、争点が不明で、効率的審理には手続きが不可欠だ」と判断し、千葉地裁に対し同手続の適用を求めていた。千葉地裁での適用事案は、架空請求詐欺仲間割れ殺人事件の被告人5人の公判に続き2例目だった。 千葉地裁はその後、2006年5月9日に千葉地検の要請を受け、小田島被告人について「千葉地検から追起訴された我孫子市の事件と、東京地検から東京地裁に起訴されていた目黒区の事件についても、いずれも千葉地裁で一括審理すること」「それらの事件についても公判前整理手続を適用すること」を決めた。 小田島被告人は、捜査段階で供述調書の作成を拒否していたため、「被告人が主張を明らかにしていないため、争点が不明で、効率的審理には手続きが不可欠だ」と判断した千葉地検が、千葉地裁に対し、公判前整理手続の適用を求めた。その結果、千葉地裁は同手続の適用を決め、Mとは分離公判となった。 2006年8月29日、小田島の第2回公判前整理手続きが千葉地裁で行われ、初公判期日はが2006年9月12日に指定された。捜査段階で一貫して起訴事実を否認していた小田島は、起訴後は一転して関係者に犯行を認める話をしたため、起訴事実そのものについては争われず、争点は「死刑制度の合憲性など」の3点に絞られた。
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