対象者・給付額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/14 15:22 UTC 版)
給付対象者は、基準日の2020年(令和2年)4月27日において、日本の住民基本台帳に記録されている者で給付対象者1人につき10万円。受給権者は、その者の属する世帯の世帯主。国内に住む日本国民と3か月を超える在留資格などを持ち、住民票を作成している外国人が対象となる。同年4月28日以降に死亡した場合も、対象となる。ただし、世帯の構成員が全員死亡した場合(主に、単身世帯において、その構成者が死亡した場合)は、給付の対象世帯が消滅することから、支給されない。戸籍がなく住民基本台帳に登録されていなくても、要件を満たせば対象となる。一定の基準日において住民基本台帳に記録されている者等とした条件が、憲法14条に定める法の下の平等の規定に違反するのか否かが争そわれた裁判の判決によれば、これに違反しない。 申請の開始日と支給の開始日は、市区町村が定めることとなり、郵送での受付開始日から3ヵ月以内に申請する必要がある。市区町村からの郵送による申請方式とオンライン申請方式(マイナポータル)がある。2020年5月1日時点で679市区町村がマイナポータルによる申請受付を開始した。銀行口座を所有できないなどやむを得ない事情の場合のみ市区町村窓口での申請・受け取りも可能。
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