容器包装リサイクル法とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 業界用語 > 環境アセスメント用語 > 容器包装リサイクル法の意味・解説 

容器包装リサイクル法 (ようきほうそう-ほう)

 容器包装廃棄物対象にしたリサイクル推進法で、1997年4月施行された。容器包装廃棄物とは、食品容器包装のうち、商品使われたり、商品分離され場合不要になるものを指す。瓶、缶、プラスチック紙類などで、一般廃棄物のうち容積で6割を占めるといわれている。法律では、消費者は瓶、缶などを分別して出し市町村分別収集運搬しメーカー小売店などの事業者は自ら、または指定法人リサイクル業者委託して再商品化する、という三者役割分担定めている。まず、ガラス瓶ペットボトル再商品化義務大企業対象施行されており、2000年4月からは中小企業対象になったほか、ペットボトル以外のプラスチック紙製容器などについても再商品化義務づけられた。


このページでは「環境アセスメント用語集」から容器包装リサイクル法を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から容器包装リサイクル法を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から容器包装リサイクル法を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「容器包装リサイクル法」の関連用語

容器包装リサイクル法のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



容器包装リサイクル法のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
環境省環境省
Copyright © 2024 Kankyosho All rights reserved.

©2024 GRAS Group, Inc.RSS