実罪確定による失職・収監時代とは? わかりやすく解説

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実罪確定による失職・収監時代

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 03:42 UTC 版)

鈴木宗男」の記事における「実罪確定による失職・収監時代」の解説

2010年9月7日最高裁判所上告棄却決定し、罪が確定した鈴木議員側は異議申し立てを行う一方で衆議院外務委員会9月9日理事懇談会開催し鈴木外務委員長としての職務停止し筆頭理事小宮山泰子委員長代行就任する決定行った9月15日異議申し立て却下されたため、「懲役2年実刑追徴金1100万円」の第一二審判決正式に確定した。これにより鈴木公職選挙法規定により被選挙権失ったため、国会法規定に基づき衆議院議員及び衆議院外務委員長退職失職)した。なお、第二審で「未決勾留日数220日算入する」とされたため、刑期はそれを差し引いた期間(約1年5ヶ月)となる。 また公職収賄罪実刑確定となったため、公職選挙法規定に基づき刑期満了から5年間は公民権停止となる。判決時の2010年時点では公職収賄罪実刑確定刑期満了から5年間の選挙権停止10年間の被選挙権停止規定であるが、この規定1999年9月2日以降起こした事件規定であるのに対し収賄罪認定され最後の事件1998年8月事件のため、憲法遡及処罰禁止規定39前段)により、法改正前当時公民権停止規定である刑期満了からの5年間の公民権停止となった退職失職に伴い新党大地比例名簿第2位登載されていた八代英太は既に離党しており、代わって次いで比例名簿第3位登載されていた浅野貴博繰り上げ当選した。同年12月6日収監された。 収監中は喜連川社会復帰促進センター服役していることを、関係者通じて自らのメッセージ発表する形で明らかにした。 2011年12月6日収監からちょう1年仮釈放された。刑期満了2012年4月公民権停止満了はさらに5年後2017年4月となった

※この「実罪確定による失職・収監時代」の解説は、「鈴木宗男」の解説の一部です。
「実罪確定による失職・収監時代」を含む「鈴木宗男」の記事については、「鈴木宗男」の概要を参照ください。

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