外資法の黙認
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/04/22 05:39 UTC 版)
かつて日本では、外国による経済的な植民地支配への危惧から、外国資本の導入に今ほど積極的ではなかった。1950年に外資に関する法律(外資法)が制定され、日本国民の所得向上および雇用増進、国際収支の改善に資する投資に限って、外国資本の投資が認められたものの、その出資比率は50%以下に制限された。これは、日本国外から見れば、日本の産業と競合する業種については事実上の「原則禁止」措置と受け止められた。これをアメリカは黙認していた。重工業での競争力は日本に追いつかれていなかった。そして日本は合衆国の輸出する綿花の得意先だった。 1961年になって、円ベース株式取得制度が導入され、利益を外貨送金しないことを条件に、出資比率100%の子会社設置がようやく認められた(IBMによる日本IBMの完全子会社化は、この例である)。このような、国際収支の悪化を理由とする為替制限は、1964年にIMF8条国へ日本が参加したときに禁止された。
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