外資法の黙認とは? わかりやすく解説

外資法の黙認

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/04/22 05:39 UTC 版)

資本自由化」の記事における「外資法の黙認」の解説

かつて日本では外国による経済的な植民地支配への危惧から、外国資本導入今ほど積極的ではなかった。1950年外資に関する法律外資法)が制定され日本国民所得向上および雇用増進国際収支改善資する投資限って外国資本投資認められたものの、その出資比率50%以下に制限された。これは、日本国外から見れば日本産業競合する業種については事実上の「原則禁止措置受け止められた。これをアメリカ黙認していた。重工業での競争力日本追いつかれていなかった。そして日本合衆国輸出する綿花得意先だった。 1961年になって、円ベース株式取得制度導入され利益外貨送金しないことを条件に、出資比率100%の子会社設置がようやく認められた(IBMによる日本IBM完全子会社化は、この例である)。このような国際収支悪化理由とする為替制限は、1964年にIMF8条国へ日本参加したときに禁止された。

※この「外資法の黙認」の解説は、「資本自由化」の解説の一部です。
「外資法の黙認」を含む「資本自由化」の記事については、「資本自由化」の概要を参照ください。

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