外資系旅行会社の扱いとは? わかりやすく解説

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外資系旅行会社の扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 06:24 UTC 版)

旅行業法」の記事における「外資系旅行会社の扱い」の解説

旅行業法日本国内営業所持たない事業者対象外である。現在インターネットの普及に伴い国内海外旅行の別を問わず外資系旅行会社通じて旅行契約を行う日本人増加しているが、日本国内旅行者向けに取引を行う事業者であっても日本国内営業所ない場合は、日本での旅行業登録は不要となる。国土交通大臣は、海外OTA等の外国法人に対して旅行業法における罰則適用実質的に困難と言明している。このため旅行業法規制下に置かれる日本旅行業者からは、外資系旅行会社との間で競争条件に不公平が生じているとの指摘もあるが、旅行業取引あり方についての国際的な議論必要性提起されている。

※この「外資系旅行会社の扱い」の解説は、「旅行業法」の解説の一部です。
「外資系旅行会社の扱い」を含む「旅行業法」の記事については、「旅行業法」の概要を参照ください。

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