外国情報監視法制定以前
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/08 09:56 UTC 版)
「外国情報監視法」の記事における「外国情報監視法制定以前」の解説
1967年、カッツ対アメリカ合衆国事件において、アメリカ合衆国最高裁判所は、修正第4条の要求を電子機器を使用した監視と物理的な捜索に等しく適用することを支持した。裁判所はそのような要求を国家の安全保障の問題に適用するかどうかを処理することはなかった。その後1972年、アメリカ合衆国対アメリカ合衆国地方裁判所事件において再び問題が取りあげられ、最高裁は国内の監視を行うための要求が修正第4条に反するものではないという主張を支持した。ルイス・パウエル判事は、判決で、「外国勢力やそのエージェントの活動に関与しているかもしれないことに注意を払いながらも」、裁判所が この問題を処理することはないと述べた。 ただちに外国情報監視法によって進められた場合は、「令状なく盗聴器を設置する」かどうかの問題を多くの裁判所が公正に処理した。アメリカ合衆国対ブラウン事件、United States v. Brown, 484 F.2d 418 (5th Cir. 1973)とアメリカ合衆国対ブテンコ事件、United States v. Butenko, 494 F.2d 593 (3rd Cir. 1974)ではともに、裁判所は令状なく盗聴器を仕掛けることを支持した。ブラウン事件では、外国の諜報活動を監視する目的で、アメリカの市民の会話を盗聴器によって傍受することを司法長官が認めていた。ブテンコ事件では、もし、当初の目的が外国の諜報活動の情報を収集することが目的である場合では、裁判所は盗聴は正当なものであると認めた。 ズウェイボン対ミッチェル事件、Zweibon v. Mitchell, 516 F.2d 594 (D.C. Cir. 1975)での多数意見は、国内の組織を国内で監視するために令状を要求することを支持した。この事件では、裁判所は国内の組織は「外国の勢力またはそのエージェント」ではなく、そして「差し迫った環境ではない、令状のないすべての電子機器を使用した監視は不当なものであり、それゆえ違憲なものである」との見解を示した。
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