外国情報監視法制定以前とは? わかりやすく解説

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外国情報監視法制定以前

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/08 09:56 UTC 版)

外国情報監視法」の記事における「外国情報監視法制定以前」の解説

1967年カッツ対アメリカ合衆国事件において、アメリカ合衆国最高裁判所は、修正第4条要求電子機器を使用した監視物理的な捜索等しく適用することを支持した裁判所そのような要求国家安全保障問題適用するかどうか処理することはなかった。その後1972年アメリカ合衆国対アメリカ合衆国地方裁判所事件において再び問題取りあげられ最高裁国内監視を行うための要求修正第4条反するものではないという主張支持した。ルイス・パウエル判事は、判決で、「外国勢力やそのエージェント活動関与しているかもしれないことに注意払いながらも」、裁判所が この問題処理することはないと述べた。 ただちに外国情報監視法によって進められ場合は、「令状なく盗聴器設置するかどうか問題多く裁判所公正に処理したアメリカ合衆国ブラウン事件United States v. Brown, 484 F.2d 418 (5th Cir. 1973)とアメリカ合衆国対ブテンコ事件United States v. Butenko, 494 F.2d 593 (3rd Cir. 1974)ではともに、裁判所令状なく盗聴器仕掛けることを支持したブラウン事件では、外国諜報活動監視する目的で、アメリカ市民会話盗聴器によって傍受することを司法長官認めていた。ブテンコ事件では、もし、当初の目的外国諜報活動情報収集することが目的である場合では、裁判所盗聴正当なのである認めた。 ズウェイボン対ミッチェル事件、Zweibon v. Mitchell, 516 F.2d 594 (D.C. Cir. 1975)での多数意見は、国内組織国内監視するために令状要求することを支持した。この事件では、裁判所国内組織は「外国勢力またはそのエージェントではなく、そして「差し迫った環境ではない、令状のないすべての電子機器を使用した監視不当なものであり、それゆえ違憲なものである」との見解示した

※この「外国情報監視法制定以前」の解説は、「外国情報監視法」の解説の一部です。
「外国情報監視法制定以前」を含む「外国情報監視法」の記事については、「外国情報監視法」の概要を参照ください。

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