増加概算保険料・追加徴収・認定決定とは? わかりやすく解説

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増加概算保険料・追加徴収・認定決定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 01:45 UTC 版)

労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事における「増加概算保険料・追加徴収・認定決定」の解説

賃金総額見込額が2倍を超え、かつ、すでに納付した概算保険料との差額13万円以上となる場合は、事業主は、増加見込まれた日の翌日から起算して30日以内に、増加概算保険料納付しなければならない第16条)。当初概算保険料延納ていれば申請により増加概算保険料延納も可能であるが、最初期についてはやはり30日以内納付しなければならない政府は、保険年度の途中で保険料率引き上げがあった場合概算保険料追加徴収する第17条)。納期限はその通知発する日から起算して30日後である。当初概算保険料延納ていれば申請により延納も可能であるが、最初期についてはやはり30日後までに納付しなければならない保険年度の途中で保険料率引き上げられ場合次年度精算するではなく、あくまで当年度内に徴収するという手続きを取るのである追加徴収は額の多寡問わず行われる。なお保険年度の途中で保険料率引き下げがあっても納付した保険料還付行われない事業主概算保険料申告書提出しない場合、または申告書記載誤りがあると認めるときは、政府概算保険料の額を決定し、これを事業主通知する認定決定第15条3項、4項)。修正申告ということはない。認定決定され場合通知受けた日の翌日から起算して15日以内決定額(すでに納付した額があるときはその不足額)を納付しなければならない当初概算保険料延納ていれば申請により延納も可能であるが、最初期についてはやはり15日以内納付しなければならない。なお概算保険料については、認定決定場合でも追徴金課せられることはない。この通知時効中断効力有する

※この「増加概算保険料・追加徴収・認定決定」の解説は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の解説の一部です。
「増加概算保険料・追加徴収・認定決定」を含む「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事については、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の概要を参照ください。

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