増加概算保険料・追加徴収・認定決定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 01:45 UTC 版)
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事における「増加概算保険料・追加徴収・認定決定」の解説
賃金総額の見込額が2倍を超え、かつ、すでに納付した概算保険料との差額が13万円以上となる場合は、事業主は、増加が見込まれた日の翌日から起算して30日以内に、増加概算保険料を納付しなければならない(第16条)。当初の概算保険料を延納していれば申請により増加概算保険料の延納も可能であるが、最初の期についてはやはり30日以内に納付しなければならない。 政府は、保険年度の途中で保険料率の引き上げがあった場合、概算保険料を追加徴収する(第17条)。納期限はその通知の発する日から起算して30日後である。当初の概算保険料を延納していれば申請により延納も可能であるが、最初の期についてはやはり30日後までに納付しなければならない。保険年度の途中で保険料率が引き上げられた場合、次年度に精算するのではなく、あくまで当年度内に徴収するという手続きを取るのである。追加徴収は額の多寡を問わず行われる。なお保険年度の途中で保険料率の引き下げがあっても納付した保険料の還付は行われない。 事業主が概算保険料申告書を提出しない場合、または申告書の記載に誤りがあると認めるときは、政府が概算保険料の額を決定し、これを事業主に通知する(認定決定、第15条3項、4項)。修正申告ということはない。認定決定された場合、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に決定額(すでに納付した額があるときはその不足額)を納付しなければならない。当初の概算保険料を延納していれば申請により延納も可能であるが、最初の期についてはやはり15日以内に納付しなければならない。なお概算保険料については、認定決定の場合でも追徴金を課せられることはない。この通知は時効中断の効力を有する。
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