地価公示法の公示地価
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/05 14:06 UTC 版)
本項目では、地価公示法の公示地価の歴史、社会的位置づけを中心に記載するものとする。 「一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格(補償金)算定の規準となり、また国土利用計画法に基づく土地取引の規制における土地価格算定の規準となる等により、適正な地価の形成に寄与することを目的として、土地鑑定委員会が、毎年1回、標準的な土地についての正常な価格を一般の方々にお示しするもの」と位置づけられている。公的地価には課税を目的とするものが多く見られるが、日本の公示地価は、直接的には課税を目的とするものではない。 公示する価格は、標準的な土地の更地としての「正常な価格」であり、単価(円/平方メートル)で表示される。 対象とされているのは、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域 基準時点は、1月1日である。 鑑定評価をもとに評価、決定され、例年3月下旬頃公示される。 詳細は「地価公示法#公示される価格」を参照 財団法人土地総合研究所は、例年4月頃に、国土交通省側から講師を招いて行なっている講演会の記録を公開している。
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