地価税法における地価
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 04:07 UTC 版)
地価税法第2条第10項に規定される地価は、土地の価額をいい、当該土地の使用又は収益に関し借地権等その他の制限が存する場合には、これらの制限が存しないものとした場合における当該土地の価額をいう。
※この「地価税法における地価」の解説は、「地価」の解説の一部です。
「地価税法における地価」を含む「地価」の記事については、「地価」の概要を参照ください。
- 地価税法における地価のページへのリンク