国際航行に使用されている海峡
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/17 06:04 UTC 版)
「海洋法に関する国際連合条約」の記事における「国際航行に使用されている海峡」の解説
第3部(第34条〜第45条)では「国際航行に使用されている海峡」として国際海峡に関する制度を規律する。本部ではこれに該当する水域としてまず「公海又は排他的経済水域の一部分と公海又は排他的経済水域の他の部分との間にある国際航行に使用されている海峡」(第37条)を挙げ、この水域を航行する船舶は、その水域が他の国の領海内であったとしても通過通航権を享受することができる(第38条)。この通過通航権は沿岸国にとっての無害性が条件とされていないという点で、領海における無害通航権よりも船舶の旗国(英語版)にとって強力な権利と言える。同部ではさらに「公海又は一の国の排他的経済水域の一部と他の国の領海との間にある海峡」を挙げ、ここにおいては沿岸国は他国船舶の無害通航権を認めなければならない(第45条第1項)。ただしこの無害通航権は、沿岸国が航行を「停止してはならない」(第45条第2項)とされるなど領海における無害通航権と異なる点があるため、「強化された無害通航権」とも呼ばれる。
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