国連の見解
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 21:43 UTC 版)
2016年7月、国連人権理事会は市民がインターネットにアクセスする権利は基本的人権だとする決議を採択した。主に表現の自由をめぐって、オフラインで保障されている権利は当然ながらオンラインでも保障されるべきとの国連のスタンスが、同決議により改めて強く示された。 この決議は法的拘束力を持たないため、宣言の内容を強要することはできない。しかし、インターネットへのアクセスを故意に規制している国に対する牽制になるだろうと説明があった。 オンラインで配信されている情報へのアクセスを政府が意図的に遮断したり妨害したりする措置を非難するという条項に対しては、複数の国が猛反対。その文言を削除すれば、同決議に賛同してもよいとの姿勢が示された。反対した国は中国、ロシア、サウジアラビア、南アフリカ、インドなど。
※この「国連の見解」の解説は、「ネット検閲」の解説の一部です。
「国連の見解」を含む「ネット検閲」の記事については、「ネット検閲」の概要を参照ください。
- 国連の見解のページへのリンク