国民年金基金の法人性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/17 09:55 UTC 版)
「国民年金基金」の記事における「国民年金基金の法人性」の解説
基金は、法人とし、基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする(第117条)。 また、法に基づいて設立される基金は、その名称中に「国民年金基金」という文字を用いなければならず、基金でない者は、何人も、「国民年金基金」という名称を用いてはならない(第118条)。 基金を設立しようとするときは、設立委員又は発起人が、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、上記の要件を満たしたうえで設立の認可を受けなければならない(第119条)。基金は、設立の認可を受けたときに成立する(第119条の4)。規約には以下の事項を定めなければならず、規約の変更は厚生労働大臣の認可を受けなければその効力を生じない(第120条)。 名称 事務所の所在地 地区 代議員及び代議員会に関する事項 役員に関する事項 加入員に関する事項 年金及び一時金に関する事項 掛金に関する事項 資産の管理その他財務に関する事項 解散及び清算に関する事項 業務の委託に関する事項 公告に関する事項 その設立に係る事業又は業務の種類(職能型基金のみ) その他組織及び業務に関する重要事項 基金は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合、国民年金基金連合会その他の法人に委託することができる(第128条)。銀行その他政令で定める金融機関は、基金の業務のうち、基金の加入員となる旨の申出の受理に関する業務に限り受託することができる。
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