国民年金基金の法人性とは? わかりやすく解説

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国民年金基金の法人性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/17 09:55 UTC 版)

国民年金基金」の記事における「国民年金基金の法人性」の解説

基金は、法人とし、基金住所は、その主たる事務所所在地にあるものとする(第117条)。 また、法に基づいて設立される基金は、その名称中に国民年金基金」という文字用いなければならず、基金でない者は、何人も、「国民年金基金」という名称を用いてならない(第118条)。 基金設立しようとするときは、設立委員又は発起人が、創立総会終了後遅滞なく規約その他必要な事項記載した書面厚生労働大臣提出して上記要件満たしたうえで設立認可を受けなければならない(第119条)。基金は、設立認可受けたときに成立する(第119条の4)。規約には以下の事項定めなければならず、規約変更厚生労働大臣認可を受けなければその効力生じない(第120条)。 名称 事務所の所在地 地区 代議員及び代議員会に関する事項 役員に関する事項 加入員に関する事項 年金及び一時金に関する事項 掛金に関する事項 資産管理その他財務に関する事項 解散及び清算に関する事項 業務委託に関する事項 公告に関する事項 その設立係る事業又は業務種類職能基金のみ) その他組織及び業務に関する重要事項 基金は、政令定めところにより、厚生労働大臣認可受けて、その業務一部信託会社信託業務を営む金融機関生命保険会社農業協同組合連合会共済水産業協同組合国民年金基金連合会その他の法人に委託することができる(第128条)。銀行その他政令定め金融機関は、基金業務のうち、基金加入員となる旨の申出受理に関する業務限り受託することができる。

※この「国民年金基金の法人性」の解説は、「国民年金基金」の解説の一部です。
「国民年金基金の法人性」を含む「国民年金基金」の記事については、「国民年金基金」の概要を参照ください。

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