国庫負担金とは? わかりやすく解説

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国庫負担金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 23:29 UTC 版)

児童相談所一時保護所」の記事における「国庫負担金」の解説

児童福祉法第53条により、一時保護所負担等は、都道府県が1/2、国が1/2となっている。平成11年4月30日厚生省発児第86厚生事務次官通知児童児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」において、国の交付について定められている。一時保護所保護されている児童等の実績により変動する保護単価は「事務費」と「一般生活費」に適用され総額影響する交付額は交付要綱第4の2の表により定められ一時保護所の「事務費」の支弁額は前年度一時保護延べ人日実績により算定され利用人員該当する保護単価使用し別表1の(11)一時保護所の表により、1施設年額最高額73,322,490円(東京都特別区定員66 - 70人)から最低額846,030円(その他地区定員5人まで)となっている。平成29年現在、保護1人当たり130,767円か92,579円相当の月額となっている。また、一般生活費」は日額1,600円(乳児は1,850円)、被服支給要する場合には3,240となっている。このほか、被虐待児や乳児受け入れた場合には加算がある。なお、被服金を除いた実支出額または支弁総額では、少ない方の額を算定基準とする。 鳥取県平成29年度当初予算一般事業公共事業以外)、(款:民生費 項:児童福祉費 目児童福祉総務費)「一時保護所費」では、事業費76,688千円に対して歳入国庫支出金7,599千円、その他362千円残り一般財源68,727千円予定されている。このほか、歳出では人件費44,509千円計上されている。 なお、臨時行政調査会により高額補助金総合的見直し提言され、それにより昭和60年度には暫定的に社会福祉施設措置費の国庫負担割合が8割から7割に低減し、更に昭和61年度から5割に再度引き下げされている。東京都では国基準の一時保護委託費の設定安価すぎ受託者側の負担大きかったため、現在では是正措置のため上乗せ支給をしている。

※この「国庫負担金」の解説は、「児童相談所一時保護所」の解説の一部です。
「国庫負担金」を含む「児童相談所一時保護所」の記事については、「児童相談所一時保護所」の概要を参照ください。

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