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国体明徴声明全文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 23:13 UTC 版)

国体明徴声明」の記事における「国体明徴声明全文」の解説

恭しく惟みるに、我が國體は天孫降臨の際下し賜へる御神勅に依り昭示せらるる所にして、萬世一系天皇國を統治し給ひ、寶祚の隆は天地倶に窮なし。されば憲法發布御上諭に『國家統治大權ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ傳フルナリ』と宣ひ、憲法第一條には『大日本帝國萬世一系天皇之ヲ統治ス』と明示し給ふ。即ち大日本帝國統治大權は儼として天皇存すること明かなり。若し夫れ統治權天皇存せずして天皇は之を行使する爲の機關なりと爲す如きは、是れ全く萬邦無比なる我が國體の本義を愆るものなり近時憲法學説を繞り國體の本義關聯して兎角論議を見るに至れるは寔に遺憾に堪へず政府愈々國體明徴に力を效し、其の精華發揚せんことを期す乃ち茲に意の在る所を述べて廣く各方面協力希望す。 — 「国体明徴に関する政府声明1935年8月3日第1次国体明徴声明曩に政府國體の本義關し所信披瀝し、以て國民の嚮ふ所を明にし、愈々その精華發揚せんことを期したり。抑々我國に於ける統治權主體天皇ましますことは我國體の本義にして、帝國臣民絶對不動信念なり。帝國憲法の上諭竝條章精神、亦此處に存するものと拝察す。然るに漫り外國の事例學説を援いて我國體擬し統治權主體天皇にましまさずして國家なりとし、天皇國家機關なりとなすが如き所謂天皇機關説は、神聖な我が國體に悖り、其の本義を愆るの甚しきものにして嚴に之を芟除ざるべからず政教其他百般事項總て萬邦無比なる我國體の本義を基とし、其眞髄顯揚するを要す政府は右の信念に基き、此處に重ねて意のあるところ闡明し、以て國體觀念愈々明徴ならしめ、其實績收むる爲全幅の力を效さんことを期す。 — 「国体明徴に関する政府声明1935年10月15日第2次国体明徴声明

※この「国体明徴声明全文」の解説は、「国体明徴声明」の解説の一部です。
「国体明徴声明全文」を含む「国体明徴声明」の記事については、「国体明徴声明」の概要を参照ください。

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